
専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
新型コロナウイルス関連問題
医療従事者・介護従事者は、業務外感染が明らかな場合を除き、原則労災給付の対象です。それ以外の方(小売・バスやタクシー等の運送業・育児サービス業等)は、「感染源が業務に内在していたことが明らか」な場合に労災の対象となります。「明らか」かどうかは、潜伏期間や仕事、生活の状況等が考慮されるとのことです。厚労省によれば、既に労災申請も複数されているとのことです。厚労省のページをご参照ください。
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新型コロナウイルス関連問題
店舗や事務所の場合は、滞納があれば、明渡しを求められるかもしれません。ただ、この情勢下では、家賃の猶予や減額に応じる貸主もいると思いますので、協議をおすすめします。また、自治体等の補助や補填の制度を是非ご利用ください。福岡市の施策自治体や国による補助や補填の制度は、もっと拡充が必要だと思われますので、声を上げていきたいと思います。
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新型コロナウイルス関連問題
コロナの影響で収入が減っても、家賃が免除されることは少ないと思います。ただ、家主が解除(明渡し)するには、「正当事由」として3か月程度の滞納が必要なので、すぐに追い出されたりすることはないでしょう。また、このコロナ禍を考慮して、滞納期間を少し延長(半年程度かそれ以上)して考えられることもあると思われます。なお、個人の家賃については、自治体に、住宅確保給付金 という制度があるので、各自治体のサイトで検索してみてください。(求職中などの条件があります。)
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新型コロナウイルス関連問題
コロナ発症により労災を受けられるか?「業務起因性」があれば、コロナも、労災の対象となる可能性はあるようです。ただ、因果関係や感染ルートが特定しづらいため、「テレワークなのに、たまたま動員された会議等で発生したクラスターに巻き込まれた」などの感染経路の特定が必要になるでしょう。
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