専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
遺言と相続
遺留分(いりゅうぶん) という言葉をご存知ですか? 簡単にいうと、一定の相続人について法律上保護(確保)された取り分のことです。 例えば、お父さん・お母さん・長男・次男の家族がいて、 お父さんが亡くなったとします。 そして、お父さんが亡くなる前、 「全部の遺産を長男に遺す」 という遺言を書いていたとします。 この場合、お母さんと次男がまったく相続できなくなる(ゼロ)のではなく、 法律上、お母さんと次男にも保護された取り分があるのです。 この保護された取り分を「遺留分」といいます。 こ...
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遺言と相続
最近のコラムでは、遺言の中身(書き方)をご紹介しましたが、 遺言では、「目録」をつけることが多いです。 例えば、 長男~に、別紙目録1記載の不動産を相続させる。 長女~に、別紙目録2記載の預貯金を相続させる。 次女~に、別紙目録3記載の株式を相続させる。 など これは、別に目録に記載することで、本文が読みやすくなるとともに、 目録に細かな内容を正確に記載できるというメリットがあるためです。 以下、目録の記載例をご紹介いたします。 【不動産】 目録1(登記に従って記載します。) 1...
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遺言と相続
遺言公正証書の中身は、前のコラムのとおりです。 弁護士として、遺言公正証書をおつくりするお手伝いをする場合には、 この中身を考え、ご一緒に公証役場に赴き、 大体は証人となって、その作成の場に立ち会います。 このとき、弁護士として大切だと考えているのは、 後日問題が起こらないよう、 ○正確なものを作ること、 ○後日紛争とならないよう、できるだけ遺留分を侵害しないように、 相続人様間の公平を尊重すること、 などです。 もっとも、遺言者様のご意向で、 例えば、全財産を長男だけに相続させるなど、 ...
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遺言と相続
※向きがおかしくて申し訳ございません。 写真は、遺言公正証書の中身を、 分かりやすく打ち出したものです。 (実際のものはプライバシーの問題があるので、 架空の事例にしています。) 中身は、 平成弐七年第一二三号 遺言公正証書 本職は、遺言者・山田太郎の嘱託により、証人・田中花子及び同中村次郎の立会をもって左の遺言の口授を筆記し、この証書を作成する。 本 旨 第壱条 遺言者は、遺言者所有の別紙目録1記載の不動産を遺言者の長男山田○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。 第弐条 ...
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