専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
お金の問題
債権については、取立て、回収するまでに、元金のほかに、利息や、取立てに要する費用(例えば債権差押命令申立手数料や送達費用など)が発生します。 例えば100万円を年利5%で貸付け、取立費用に1万円を要した場合、債務者は1年後に106万円を支払うことになります。 問題は、1年後に債務者が10万円を支払ってきた場合、元金、利息、費用のどの順番に充当されるかです。 法律上は、当事者間で特段の合意をしない限り、費用、利息、元金の順番に充当されることとなっています(民法489条、490条)。 その...
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お金の問題
令和元年5月10日に、民事執行法などを改正する法律(令和元年法律第2号)が成立しました。 この改正民事執行法は、令和2年4月1日から施行されます。 今回の改正で、債務者の不動産、勤務先、預貯金口座についての調査が容易になります。 ちなみに、これまでにも財産開示手続はありましたが、債務者の任意の回答に頼った制度で、直接第三者から情報を得ることができませんでした。 また、債務者の不出頭や、虚偽陳述に対する罰則も軽いもの(30万円以下の過料)で、効果的ではありませんでした。 そのため、弁護...
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お金の問題
〒810-●●●● 福岡市中央区●●1丁目2番3号 ●●ビル 株式会社●● お客様センター (ご担当 山田太郎様) 差出人 〒810-●●●● 福岡市中央区●●3丁目4番5号 田中 花子 ご通知(時効援用通知) 前略 私は、貴社に対する下記債務に関し、次のとおり通知いたします。 記 契約日(貸付日) 平成10年1月1日 契約額 100万円 契約利率 ●% 遅延損害金利率 ●% 最終弁済日 平成...
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お金の問題
今日は、お金の問題に関し、時効援用通知を載せます。 例えば、借りたお金について、長い間返さずに時が経ち、 時効が成立することがあります。 サラ金などから借りたお金については5年(商法522条)、 個人などから借りたお金については10年(民法167条1項)で、 時効消滅といって、債権者は権利を行使できなくなります(請求できなくなります)。 このとき、時効の消滅の効果を主張するのは借りた本人で、 まず、この主張をしなければなりません。 この主張が、通常「時効援用通知」と言われています。 ...
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