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また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
お金の問題
〒810-●●●●福岡市中央区●●1丁目2番3号●●ビル株式会社●● お客様センター(ご担当 山田太郎様)差出人〒810-●●●●福岡市中央区●●3丁目4番5号田中 花子 ご通知(時効援用通知)前略 私は、貴社に対する下記債務に関し、次のとおり通知いたします。 記 契約日(貸付日) 平成10年1月1日 契約額 100万円 契約利率 ●% 遅延損害金利率 ●% 最終弁済日 平成...
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お金の問題
今日は、お金の問題に関し、時効援用通知を載せます。例えば、借りたお金について、長い間返さずに時が経ち、時効が成立することがあります。サラ金などから借りたお金については5年(商法522条)、個人などから借りたお金については10年(民法167条1項)で、時効消滅といって、債権者は権利を行使できなくなります(請求できなくなります)。このとき、時効の消滅の効果を主張するのは借りた本人で、まず、この主張をしなければなりません。この主張が、通常「時効援用通知」と言われています。...
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