専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
お金の問題
(1)の続きです。お金(貸金)を返してほしい場合で、弁護士を立てた方がよいおおよその目安として、 30万円を超える貸金で、回収可能性が高い場合といえます。なお、弁護士費用がかかっても返金を求めたいとか、筋を通しておきたい、という場合もありますので、その際は、経済的には得はしないかもしれないことを説明の上、お受けしております。上記金額は、あくまでも経済的な観点での目安です。3 回収可能性の判断回収可能性が一番悩ましいところです。 貸した相手の勤務先、預貯金口座などが判...
詳細はこちら
お金の問題
どのような場合に、貸金の返還を弁護士に依頼すべきでしょうか?ご相談を受けていると、「弁護士に依頼するような事案かどうか分からなかった」といった声をしばしば耳にします。貸金返還の場合でいうと、結論からいえば、証拠や請求金額と回収可能性との兼ね合いで決まってくるのではと思います。1 証拠について やはり、何といっても証拠が一番大事です。 契約書があるか、契約書がなくても、送金記録や領収書があるか、返金を求めていたり、返済を待ってほしいといったやりとりがメールやSNSの中で...
詳細はこちら
お金の問題
債権については、取立て、回収するまでに、元金のほかに、利息や、取立てに要する費用(例えば債権差押命令申立手数料や送達費用など)が発生します。例えば100万円を年利5%で貸付け、取立費用に1万円を要した場合、債務者は1年後に106万円を支払うことになります。問題は、1年後に債務者が10万円を支払ってきた場合、元金、利息、費用のどの順番に充当されるかです。法律上は、当事者間で特段の合意をしない限り、費用、利息、元金の順番に充当されることとなっています(民法489条、490条)。その...
詳細はこちら
お金の問題
令和元年5月10日に、民事執行法などを改正する法律(令和元年法律第2号)が成立しました。この改正民事執行法は、令和2年4月1日から施行されます。今回の改正で、債務者の不動産、勤務先、預貯金口座についての調査が容易になります。ちなみに、これまでにも財産開示手続はありましたが、債務者の任意の回答に頼った制度で、直接第三者から情報を得ることができませんでした。また、債務者の不出頭や、虚偽陳述に対する罰則も軽いもの(30万円以下の過料)で、効果的ではありませんでした。そのため、弁護...
詳細はこちら