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お金の問題

債権の取立て、回収と、元金、利息、費用の充当順序

債権については、取立て、回収するまでに、元金のほかに、利息や、取立てに要する費用(例えば債権差押命令申立手数料や送達費用など)が発生します。

例えば100万円を年利5%で貸付け、取立費用に1万円を要した場合、債務者は1年後に106万円を支払うことになります。

問題は、1年後に債務者が10万円を支払ってきた場合、元金、利息、費用のどの順番に充当されるかです。

法律上は、当事者間で特段の合意をしない限り、費用、利息、元金の順番に充当されることとなっています(民法489条、490条)。
そのため、上記事例では、費用1万円、利息5万円、元金の一部4万円に充当され、96万円に支払日以降の遅延損害金が新たに発生していくということになります。

債務者の立場からは、執行費用の負担が生じてしまいますので、できるだけ任意かつ早期に支払っていった方が良いということになります。

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