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取扱分野

高齢者の関係

当事務所の強み

1

男女それぞれの弁護士により、ご希望に応じ、また、ご依頼者に適したサポートを行っています。

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高齢者・障がい者の法的事務を専門にする弁護士も在籍しています。

成年後見制度と任意後見制度について

成年後見制度とは、ご高齢で認知症の方、そのほか精神障害や知的障害がある方などで、日常の法律行為に関する判断能力が不十分な方について、その判断能力を補うための「後見人」をつけて、後見人による保護や支援を行い、日常生活を送りやすくするための制度です。

日常生活は契約という法律行為の連続で、例えば、介護サービスを受けてその代金を支払うこと、不動産や預貯金等の財産を管理したり処分したりすること、子供たちに財産を遺すための様々な手続…など、日常生活を送るためには、多くの法律行為を行う必要があります。
しかし、認知症や病気、障害などのために、自分ではこれらの法律行為を行うことが困難な場合があり、また、高齢者の判断能力が不十分なことにつけ込む事件も多発していることから、判断能力に不安がある高齢者の方については、その保護や支援の必要性が出てきます。そこで、その一つとして、「成年後見制度」というものがあります。
これは、家庭裁判所が、保護や支援の必要性がある方を「成年被後見人」と認定し、その方のための「後見人」を選任して、後見人に様々な権能を与えることにより、成年被後見人の方を支援していく制度です。

この制度を利用して成年被後見人となると、その日常生活の法律行為について後見人の方に代理権が与えられるので、後見人は、成年被後見人(以下、分かりやすくするため「ご本人」といいます。)の代わりに様々な法律行為を行うことができるようになるほか、ご本人がお一人でした契約の取消権なども与えられます。
したがって、例えば、ご本人が訪問販売で高価な商品を購入してしまったとしても、その売買契約を後見人が取り消すことができます。

なお、だれが後見人になるかついては、申立てを行う際に、あらかじめご本人の親族や付き合いがある弁護士などを候補者とすることもできますし、候補者が見当たらない場合には、家庭裁判所が適当な第三者を選任します。

そして、後見人になると、後見人は、後見事務が続く間は家庭裁判所の監督を受けることとなり、定期または不定期に家庭裁判所に報告などをしなければなりません。

以上のように、成年後見制度とは、認知症などにより現に判断能力が不十分な方が利用する制度ですが、ご本人の判断能力が十分な間に(元気なうちに)、将来その能力が不十分になったときに備えて行う、任意後見制度というものもあります。
これは、ご本人が、事前の契約によって、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、だれを後見人とし、どんな事務をお願いするかを決めておく制度です。
この契約を任意後見契約(任意後見制度)といい、この契約は公正証書で作らなければならないという手間がありますが、上記の成年後見制度と異なり、ご自身の意思で、あらかじめお願いする人や委任する事柄を決められるという利点があります。

後見・保佐・補助の手続(申立てなど)

上で成年後見制度について説明しましたが、成年後見は、ご本人の判断能力が100%欠けている場合の制度で、その能力が、一部あるいはほとんど残っている場合には、保佐・補助の制度が適用されます。保佐・補助の制度は、成年後見制度よりも保護や支援の範囲が限定され、ご本人の決定事項の範囲が広くなるというイメージでご理解ください(保護や支援の範囲は、後見>保佐>補助の順です。)。
そして、後見も保佐も補助も、その基本的な申立ての手続は同じで、次のとおりです。

家庭裁判所へ申立て(裁判所に申立書やその記載例がおいてありますし、裁判所のホームページでもダウンロードできます。)

必要に応じて、家庭裁判所の調査官等による事実関係やご本人の状態等の調査・確認
申立人やご本人、ご親族、後見人候補者等が家庭裁判所で事情を聴かれたり、制度や今後のことなどについて説明を受けたりします。

鑑定(必要に応じて)
病気や障害の程度について、家庭裁判所が選任した医師などが鑑定し、保護や支援の必要性やその程度について、意見を述べます。

審判
家庭裁判所の審判官(裁判官)が、後見を開始するかどうかや、後見人をだれにするかなどを判断します。

申立てから審判まで、1か月からもう少しかかる場合もありますが、あらかじめこの手続のための医師の診断書等を用意していて、裁判所がその診断書等が信用できるとして鑑定は不要だと判断した場合には(そのような例も少なくありません)、審判まで1か月かからない場合もあります。

そして、ご本人が、成年被後見人などに認定された場合には、その旨の審判書が出されるとともに(ご本人や代理人のもとに郵送されてきます)、登記がされ(登記以外に戸籍や住民票に記載されたりすることはありません)、必要がある場合には、その登記を請求して取り寄せたりすることとなります。

消費者契約法などによる保護

これまで、消費者(私たち一般の普通に生活している個人のことです)と企業の間には、資金や交渉力をはじめ、情報の質や量に圧倒的な差があり、常に消費者が弱い立場にありました。そこで、消費者を保護する必要性が指摘され、その一つとして、近年、消費者契約法が立法され施行されました。

このように、消費者契約法は、世間一般の消費者のための法律といえますが、高齢者は特につけ込まれやすいので、この法律も重要な保護手段の一つです。
消費者契約法を簡単に説明すると、消費者が不当な被害を受けないようにするため、次のような理由があれば、契約を取り消したり解除したりできるもので、取消しや解除の範囲がそれまでより広く認められるようになりました。

【契約の取消しや解除ができる場合】
次の①から⑤の不適切な勧誘によって契約してしまった場合
① 不実告知~重要な項目について、事実と異なることを言われたとき
② 断定的判断~将来変動があり得る不確定なことについて、断定的に伝えられたとき
③ 不利益事実の不告知~利益になることだけを伝えて、(重要な項目について)不利益になることをわざと伝えられなかったとき
④ 不退去~帰ってほしいと伝えたのに、帰ってくれなかったとき
⑤ 監禁~帰りたいと伝えたのに、帰らせてくれなかったとき

【契約条項の全部又は一部を無効にできる場合】
⑥ 事業者の損害賠償責任を一方的に免除したり制限したりする条項
⑦ 不当に高額な解約に関する賠償金
⑧ 年14.6%以上の不当に高額な賠償金
⑨ その他、信義誠実の原則に反して、消費者の利益を一方的に侵害する条項

少し前、マンションなどの賃貸借契約の更新料に関する契約条項が有効か無効かが争われ、ニュースなどでも報道されましたが、この事案でも、消費者契約法の適用が問題となりました。このように、消費者契約法による保護は、日々検討されています。