専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
離婚
少し前に、元スポーツ選手のお子さんの引渡しを巡る報道がありました。同じころ、当事務所でも、同じような事案を経験しました。当事務所はお父さん側の代理人で、お父さんに引き渡すべきとの司法判断をもらい、最終的には、お母さんと話がついて、お子さんは、お父さんのもとに返ってきました。子どもの引渡しは、令和元年に法改正がされています。強制執行まで至る事案は少ないので、弁護士も手探りの部分が出てくるでしょう。この事案で文献や経験を調査していると、保全命令が出て強制執行したのに、不能に終わ...
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当事務所からのお知らせ
少し涼しくなってきました。9月の無料相談会は、19日火曜日午後 に実施します。既にご予約いただいている時間もございますが、ご希望の方は、当事務所ホームページのお問い合わせフォームから「無料相談希望」と記載の上、ご希望時間等をご連絡いただければ幸いです。お急ぎの場合は、お電話(092-714-6330)もご利用ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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最近のニュースについて
ジャニー氏の性加害問題に関して、人権救済の申立てがあったとの報道がありました。人権救済とは、日弁連の当該ページが詳しいようです。日弁連は、弁護士を統括する団体であり、公権力ではないので、捜査はできませんし、強制的に調査することもできません。一方で、公権力がないからこそ得られる協力があるでしょうし、「人権の砦」として、マスコミなどが言う「忖度がない」活動も期待できます。対応過程や結果は、申立人さんたちの意向に沿って、公表される部分もあると思います。性の加害・被害は、深刻なも...
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刑事事件
昨日、京アニ事件の第1回公判の報道がなされました。争点は、責任能力のようです。責任能力とは、1)事理弁識能力(物事の善悪を判断する力)2)行動制御能力(1の判断に基づいて行動をコントロールする力)の二つであると考えられています。そして、刑法39条は、1項 心神喪失者の行為は、罰しない2項 心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する と定めており、刑の減軽は、刑法68条で、1号 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮(無期又は10年...
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