専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
当事務所からのお知らせ
裁判所が書籍等で公開している、 養育費・婚姻費用の算定について、 1円単位で計算できるソフトを当ホームページにアップしました。 トップページ あるいは 取扱分野〉離婚 のページからご利用できます。 年収の種類(給与or自営収入)をご選択いただき、お子さんの人数と、 年収を入力していただくだけで、養育費・婚姻費用の金額が1円単位で表示されます。 算定のもととなる計算式は、エクセルが堪能な方であれば個人でも関数を組めます。 当事務所も以前からそうしておりましたが、だれもが簡単に情報にアクセス...
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養育費・婚姻費用自動計算 使用上の注意
ご注意3:年収が高い場合(婚姻費用) 【入力できる収入の金額には上限があります!!】 現在裁判所が公開している算定表の年収の上限額は、 婚姻費用についても、養育費と同様、 義務者(支払う側):給与2000万円・自営1567万円 権利者(もらう側):給与1000万円・自営763万円 となっています。 本計算ソフトでも、婚姻費用も、上限額を超える計算はできないように設定されています。 ただし、養育費は、基本的に裁判所算定表の上限が軸となりますが(コラム「ご注意2」)、 婚姻費用は、養育費と違って、収入...
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養育費・婚姻費用自動計算 使用上の注意
ご注意2:年収が高い場合(養育費) 【入力できる収入の金額には上限があります!!】 現在裁判所が公開している算定表の年収の上限額は、 義務者(支払う側):給与2000万円・自営1567万円 権利者(もらう側):給与1000万円・自営763万円 となっています。 この範囲であれば、これまでの客観的なデータを基に、基礎収入割合等を決めて、 合理的な計算ができると考えられているからです。 本計算ソフトでも、上限額を超える計算はできないように設定しました。 なぜなら、上限額を超える場合には、 ・基礎収入...
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養育費・婚姻費用自動計算 使用上の注意
現在、各自の年収を入力するだけで、1円単位で養育費・婚姻費用が計算できるソフトを 作成中です(いつもお世話になっているDTM様にお願いしています)。 今日から、このソフトの注意点などをアップしていきます。 1:権利者(もらう側)の年収の方が高い場合 養育費も婚姻費用も、権利者(もらう側)の方が年収が高い場合があります。 例えば、離婚後、子は母と暮らしていて、母の年収が700万円、父の年収が600万円 というケース。 このような場合、もらう側の年収が高いからといって、支払う側(義務者)の負担が...
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