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民法
いよいよ令和4年4月1日、明日から、「年齢18歳をもって、成年とする」との改正後の民法4条が適用されます。選挙権(憲法15条)や契約の取消権(民法5条)などが絡む、非常に重要な規定です。では、どのような人が影響を受けるのでしょうか。【結論】誕生日が、2002年(平成14年)4月2日生まれの人から2004年(平成16年)4月2日生まれの人は、明日成年に達します。【解説】改正法は平成30年に成立していますので、その間に20歳になった人や、現在18歳、19歳の人はど...
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