民法
明日から18歳成年(成人)です
いよいよ令和4年4月1日、明日から、
「年齢18歳をもって、成年とする」
との改正後の民法4条が適用されます。
選挙権(憲法15条)や契約の取消権(民法5条)などが絡む、非常に重要な規定です。
では、どのような人が影響を受けるのでしょうか。
【結論】
誕生日が、
2002年(平成14年)4月2日生まれの人から2004年(平成16年)4月2日生まれの人は、明日成年に達します。
【解説】
改正法は平成30年に成立していますので、その間に20歳になった人や、
現在18歳、19歳の人はどうなるのか、4月1日が誕生日の人はどうなるのか、
など詳しく解説していきます。
まず、改正後の民法第4条については、次のような附則の規定が定められています。
1 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第4条の規定は、
この法律の施行の日(以下「施行の日」という。)以後に18歳に達する者について適用し、
この法律の施行の際に20歳以上の者の成年に達した時については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際に18歳以上20歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、
施行日において成年に達する者とする。
3 施行日前に婚姻をし、この法律による改正前の民法第753条の規定により
成年に達したものとみなされた者については、この法律の施行後も、
なお従前の例により当該婚姻の時に成年に達したものとみなす。
また、年齢計算に関する法律と民法141条、143条の適用について判示した、
最高裁昭和54年4月19日の判決により、
2002年(平成14年)4月1日生まれの人が満20歳に達する日は、
2022年(令和4年)3月31日となります。
ここから、次のような結論となります。
1 2002年(平成14年)4月1日を含め、それより前に生まれた人
この法律の施行の際に20歳以上になっているので、
第1項により従前の例による(旧民法が適用される)ため、
満20歳に達した日(誕生日の前日)に成年となります。
2 2002年(平成14年)4月2日生まれの人
誕生日の前日(令和4年4月1日)に満20歳となります。
この法律の施行の際に満20歳に達しているので、第1項により従前の例による
(旧民法が適用される)ため、満20歳に達した日(誕生日の前日)に成年となります。
3 2002年(平成14年)4月3日生まれから2004年(平成16年)4月1日生まれの人
施行の際に、18歳以上20歳未満ですので、第2項が適用されて、
令和4年4月1日に成年に達します。
4 2004年(平成16年)4月2日生まれの人
施行の日(令和4年4月1日)に18歳に達するので、
第1項により新民法が適用されて成人となります。
5 2004年(平成16年)4月3日以降に生まれた人
同様にして、第1項により新民法が適用され、誕生日の前日にそれぞれ成人となります。
以上をまとめると、適用される条項は若干異なりますが、令和4年4月1日に成年となる方は、
誕生日が、2002年(平成14年)4月2日生まれの人から2004年(平成16年)4月2日生まれの人 ということになります。
法律上、成年になる人が多数生じる、とても珍しい日となります。