1. トップページ >
  2.  >
  3. お金(貸金)を返してほしいとき(1)

コラム

専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

お金の問題

お金(貸金)を返してほしいとき(1)

どのような場合に、貸金の返還を弁護士に依頼すべきでしょうか?


ご相談を受けていると、「弁護士に依頼するような事案かどうか分からなかった」
といった声をしばしば耳にします。

貸金返還の場合でいうと、結論からいえば、
証拠や請求金額と回収可能性との兼ね合い
で決まってくるのではと思います。


1 証拠について
 やはり、何といっても証拠が一番大事です。
 契約書があるか、契約書がなくても、送金記録や領収書があるか、返金を求めていたり、
返済を待ってほしいといったやりとりがメールやSNSの中で残っていないかなどを確認します。
 これらがあれば、請求・回収しやすくなります。


2 金額について(少額の貸金の場合)
 まず、当事務所では、弁護士費用として、
  着手金 11万円(当事務所最低着手金額)
  報酬  回収額の16%
をいただいております。
 少額であっても、きちんと請求して回収するには、お話をお聞きし、選択肢をご提案し、
書面作成や手続対応などで時間や労力が必要となるからです。
 そのため、例えば、20万円を下回る貸金の場合は、仮に回収できても、
弁護士費用の負担が多く、お手元にほとんど残らないということが考えられます。
 このような場合は、弁護士委任ではなく、ご自身でも対応できる調停手続などを
ご案内しております。

〜(2)へ続く〜

カテゴリー [ お金の問題 ]

コラム一覧へ