お金の問題
時効援用通知について
今日は、お金の問題に関し、時効援用通知を載せます。
例えば、借りたお金について、長い間返さずに時が経ち、
時効が成立することがあります。
サラ金などから借りたお金については5年(商法522条)、
個人などから借りたお金については10年(民法167条1項)で、
時効消滅といって、債権者は権利を行使できなくなります(請求できなくなります)。
このとき、時効の消滅の効果を主張するのは借りた本人で、
まず、この主張をしなければなりません。
この主張が、通常「時効援用通知」と言われています。
次のコラムで、時効援用通知を載せますので、ご参考になれば幸いです。
なお、時効援用通知は、さほど難しい書面ではないので、
ご自身でも作成することは可能ですが、その際は、どの債権について時効を主張するか、
【債権の特定】をきちんとするようにご注意ください。