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コラム

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相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

最近のニュースについて

解決金とは?

最近よく目にする「解決金」ですが、中身としては、損害賠償金、借金の返済+利子分、
財産分与、慰謝料、迷惑料、口止め料、手切れ金など、その趣旨は様々です。
趣旨や目的に理屈をつけ難いから(つけてしまうと、払いにくかったりもらいにくかったり)、
「解決金」という名前にしてお金をやり取りすることは、法律の世界では多々あります。

弁護士が「では、解決金として借金相当額を払いましょう」と提案したり、
「中身は損害賠償ですが、名目を解決金にしましょう」
「不貞の慰謝料あるいは手切れ金として、解決金をもらいましょう」といったことはよくあり、
弁護士は何気なくつかってしまうワードでもあります。
散々裁判で争った後、裁判官の提案で和解となり、裁判上の和解でも、
「被告は、原告に対し、本件の解決金として100万円の支払い義務があることを認め、
令和3年3月末日限り、被告の指定する口座に振り込んで支払う。」
という条項になることもよくあります。

ですから、弁護士は「解決金」といっても、「その目的は?」と中身を考える癖がありますし、
弁護士からすると、日常的な受け入れやすい言葉なんですが、
昨今の報道の受け止められ方をしていると、
「お金を払えばいいでしょ」というのはけしからん、というように、
「解決金」という名前は必ずしも好印象ではないのかもしれないと感じました。

次は、解決金と課税の関係についてコラムにしたいと思います。

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