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コラム

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相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

新型コロナウイルス関連問題

コロナと家賃(住居・住宅)

コロナの影響で収入が減っても、家賃が免除されることは少ないと思います。
ただ、家主が解除(明渡し)するには、「正当事由」として3か月程度の滞納が必要なので、
すぐに追い出されたりすることはないでしょう。
また、このコロナ禍を考慮して、滞納期間を少し延長(半年程度かそれ以上)して考えられることもあると思われます。

なお、個人の家賃については、自治体に、
住宅確保給付金 という制度があるので、各自治体のサイトで検索してみてください。
(求職中などの条件があります。)

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