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相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
新型コロナウイルス関連問題
コロナと労災(厚労省の最新の通知)
医療従事者・介護従事者は、業務外感染が明らかな場合を除き、原則労災給付の対象です。
それ以外の方(小売・バスやタクシー等の運送業・育児サービス業等)は、
「感染源が業務に内在していたことが明らか」な場合に労災の対象となります。
「明らか」かどうかは、潜伏期間や仕事、生活の状況等が考慮されるとのことです。
厚労省によれば、既に労災申請も複数されているとのことです。
厚労省のページをご参照ください。
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