
専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
お客様の声
「共有持分」「共有不動産」などで検索すると、取り扱い業者さんがあり、共有不動産の売買が難しくないケースもあると思います。最近は、大手業者さんの広告などでも目にします。一方で、ごく一部だと思いますが、共有であることにつけ込むように、一部を低額で買い取り、残りの共有持分権者に対し、法的に成立しないような、賃料や退去を求めるなどし、執拗に訪問や連絡をしたり、一人暮らしの方の室内に上がり込むなど、恐怖を与える形で、全持分を低額で買い取ろうとする事案がありました。この事案では、周りの...
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遺言と相続
平成25年改正前民法900条4号ただし書前段(非嫡出子の相続分)について、誠に申し訳ございませんが、正確でない説明をいたしました。民法改正につき、詳しくは、法務省のサイトをご確認ください。この点は、「第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」片岡武/管野眞一【編著】の126ページ〜にも記載があります。私は、福岡家庭裁判所で非常勤裁判官を務めさせていただき(令和1年〜5年)、各裁判官が必ず一冊机上に置いて参照していた書籍として、上記を紹介いたしました。裁判官...
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遺言と相続
本日、機会をいただき、福岡県行政書士会館において、遺産分割について、講義させていただきました。ご来場、またwebを通じて、たくさんの方にご清聴いただき、同時に活発な質疑をくださり、誠にありがとうございました。講義中ではお話しできなかった部分を(私の力不足もありまして申し訳ございません)、このコラムにて補足いたします。▶︎補足は、今回含めて、あと2回アップします。相続発生後、基本的には、最終的に銀行での手続がありますが、福岡銀行のサイトに、どのような書類が必要かなど、分かりやす...
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遺言と相続
遺言公正証書とは※向きがおかしくて申し訳ございません。写真は、遺言公正証書の中身を、分かりやすく打ち出したものです。(実際のものはプライバシーの問題があるので、架空の事例にしています。)中身は、平成弐七年第一二三号遺言公正証書 本職は、遺言者・山田太郎の嘱託により、証人・田中花子及び同中村次郎の立会をもって左の遺言の口授を筆記し、この証書を作成する。本 旨第壱条 遺言者は、遺言者所有の別紙目録1記載の不動産を遺言者の長男山田○○(昭和○年○月○日生)に相続...
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