
専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
お客様の声
先日、不動産に関する係争が和解にて終わりました。弁護士は、主張→反論→再反論・・の世界なので、(裁判は、主張書面を出すと、「はい、次は相手方の反論です」の繰り返しです)普通に人として生きていると、「言い過ぎでは?」と、不安になることがあります。「言われたら言い返す」がデフォルトになってしまうと、日常生活怖いですよね・・事件を進める際には、ご依頼者様のご意向をよく尋ねるようにしていますが、おうかがいする中で、慎重さを忘れず、係争中であるにもかかわらず、相手のことを考え、より適切...
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遺言と相続
先月の遺産分割に関する講演の宿題です。【特別受益と持戻し(免除の意思表示)について】1 特別受益とは(民法903条) 相続人のうち、遺贈や生前贈与において特に利益を受けた者がいる場合、公平の観点から、計算上贈与等を持ち戻して相続分を算定すること です。2 類型・婚姻または養子縁組のための贈与・学費・教育費(ただし、昨今の進学状況に照らして認められることは少ない)・生計の資本としての贈与・扶養義務に基づく援助 など 講演時にお話ししましたが、「寄与分」が認められるハード...
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最近のニュースについて
日弁連が推奨する第三者委員会の活躍が報道されています。そこで、日弁連第三者委員会ガイドラインをよく読んでみました。第三者委員会は、一見万能な機能を持っていて、昨今注目されています。ただし、人間は、誤判・誤謬を繰り返し、多くの悲劇を生んできたため、立法権と行政権、司法権をそれぞれ独立させて均衡させ、刑罰や不利益の根拠となる立法は、国会が担い捜査・起訴は、行政権に属する警察・検察が担い、独立した司法権たる裁判所が判断する という憲法の下に国民を保護しています。そして、その...
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当事務所からのお知らせ
本コラムをお読みいただき、ありがとうございます。標記のとおり、既にご予約済みの方を除き、4月・5月の無料相談会を休止させていただきます。誠に申し訳ございません。大変ありがたいことに、ご相談・ご連絡をたくさんいただきまして、一方で、全部をお受けすることが難しい状態のため、2か月間お休みさせていただきます。ご理解賜れば幸いでございます。(ホームページ上開催が表示されるかもしれませんが、4・5月は休止です。)既にご予約済みの方につきましては、ご連絡のとおりの時間帯で予定どおり行...
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