専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
離婚
養育費は請求した月から請求、回収することができます。(基本的には、離婚したとき、生まれたときまではさかのぼらない)というのが、今の日本の実情です。養育費を請求するときは、基本的には調停を起こしてその手続によることになりますが、金額が決まって請求が認められるとき、その開始時は、【養育費請求調停を申し立てた月】からとなっています。(例えば本日申し立てると、令和4年5月分から。1日でも31日でも、その月からです。調停に数か月かかったとしても、申立月にさかのぼります。)※もちろ...
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養育費・婚姻費用自動計算 使用上の注意
【ちがい1】婚姻費用は、離婚前の妻の生活費も含むものとされています。(養育費は離婚後の子の養育にかかる費用)ただ、婚姻費用についても、妻が不貞をして自ら出て行った場合など、夫が妻の生活費を負担することが著しく正義に反する場合は、子の生活費のみ(養育費相当額)で足りると考えられています。【ちがい2】収入が算定表の上限額を超えて高額な場合、養育費は、算定表の上限を超えないのに対し、婚姻費用は、収入に連動して、算定表の上限を超える場合がある、と考えられています。理由は、義...
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当事務所からのお知らせ
裁判所が書籍等で公開している、養育費・婚姻費用の算定について、1円単位で計算できるソフトを当ホームページにアップしました。トップページあるいは取扱分野〉離婚のページからご利用できます。年収の種類(給与or自営収入)をご選択いただき、お子さんの人数と、年収を入力していただくだけで、養育費・婚姻費用の金額が1円単位で表示されます。算定のもととなる計算式は、エクセルが堪能な方であれば個人でも関数を組めます。当事務所も以前からそうしておりましたが、だれもが簡単に情報にアクセス...
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養育費・婚姻費用自動計算 使用上の注意
ご注意3:年収が高い場合(婚姻費用)【入力できる収入の金額には上限があります!!】現在裁判所が公開している算定表の年収の上限額は、婚姻費用についても、養育費と同様、義務者(支払う側):給与2000万円・自営1567万円権利者(もらう側):給与1000万円・自営763万円となっています。本計算ソフトでも、婚姻費用も、上限額を超える計算はできないように設定されています。ただし、養育費は、基本的に裁判所算定表の上限が軸となりますが(コラム「ご注意2」)、婚姻費用は、養育費と違って、収入...
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