専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
刑事事件
最近のコラムで勾留質問について触れました。思い出したこと…1)勾留質問は、ほかのコラムで書いたとおり、被疑者と裁判官と書記官、この3人で小さな部屋(2〜3畳くらい)で行います。私は当時まだ20代の裁判官(しかも女性)だったので、なかなか被疑者に裁判官と思われず、よく被疑者が書記官(中年男性のことが多かったです)の方を向いてスタンバイしていました。裁判官は「おじさん」、というイメージがありますものね。。。2)覚せい剤取締法違反罪の被疑者で、まれに「キレメ」の状態(覚せい剤の禁断...
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刑事事件
続きです。裁判官:それでは、今から、あなたを勾留してほしいという理由となっている事実、すなわち被疑事実といってあなたが疑いをかけられている犯罪事実を読み上げますので、そのまま聴いていてください。覚せい剤取締法違反罪(自己使用)の例被疑者は、法定の除外事由がないのに、平成27年12月◯日から同月◯日ころまでの間、福岡市◯◯区〜において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンを含有する水溶液若干量を自己の身体に注射し、もって覚せい剤を使用したものである。今読み上げた事実につ...
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刑事事件
事件の報道に接し、勾留質問のことを思い出しましたので、今回はこの手続の実際を書いてみたいと思います。刑事事件の被疑者となり身柄を拘束されると、逮捕→勾留→起訴と進んでいきますが、勾留の際は、裁判官が直接被疑者の言い分を聴くという手続があり、これを勾留質問といいます。勾留質問は、小さな部屋で、被疑者・裁判官・書記官の三人で、次のようなやり取りをするものです。自分が行っていたやり取りを再現してみます。(裁判官によって細部は異なりますが、法律に則った基本的部分は同じだと思います。...
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刑事事件
先のコラムで、刑事事件における示談の重要性を書きました。しかし、当事務所では、それ以上に重視しているのが、被害者様のご心情です。被害者様の慰謝なくしては、本来の謝罪、被告人の真の反省・更生には繋がりません。犯罪で一番傷ついたのは、被害者様だからです。示談活動では、まず、担当検察官に、被害者様に連絡してもよいかを尋ねます。OKが出た場合には、最初に、手紙などで心からのお詫びを丁寧にお伝えします。場合によっては、被告人本人やその家族からの謝罪の手紙も添えます。その上で、被害を慰謝...
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