
専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
新型コロナウイルス関連問題
コロナの影響で納税が困難な場合は、猶予(1年間)や分割払いの特例を受けられます。まだ制度に未定なところがあるようですが、電話をかけて猶予等を申し出るとともに、申請書をダウンロードして申し込みます(4月30日時点で税務署に確認した情報)。国税庁のページをご参照ください。
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新型コロナウイルス関連問題
コロナ対策の個人への10万円(特別定額給付金)に対しては、貸金等を持つ債権者でも、差し押さえをすることはできません。個人の生活を保護するものなので、差し押さえ禁止財産として、法令で定められました。児童手当の上乗せ1万円も、同じく差し押さえはできません。
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当事務所からのお知らせ
skype googlehangouts zoom など、リモート会議やっています。初めてのご連絡でも、電話・メールからすぐリモート会議に移行し、「今できること」に取り組んでいます。LINEなどもOKです!トップ画面からメールや電話でご連絡ください。連休中も、メールは随時対応しています。メールをいただければ(info@tsubasalaw.jp)、すぐにお返事差し上げて、連休中の相談やリモート会議も行います。
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新型コロナウイルス関連問題
医療従事者・介護従事者は、業務外感染が明らかな場合を除き、原則労災給付の対象です。それ以外の方(小売・バスやタクシー等の運送業・育児サービス業等)は、「感染源が業務に内在していたことが明らか」な場合に労災の対象となります。「明らか」かどうかは、潜伏期間や仕事、生活の状況等が考慮されるとのことです。厚労省によれば、既に労災申請も複数されているとのことです。厚労省のページをご参照ください。
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