
専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
離婚
養育費は請求した月から請求、回収することができます。(基本的には、離婚したとき、生まれたときまではさかのぼらない)というのが、今の日本の実情です。養育費を請求するときは、基本的には調停を起こしてその手続によることになりますが、金額が決まって請求が認められるとき、その開始時は、【養育費請求調停を申し立てた月】からとなっています。(例えば本日申し立てると、令和4年5月分から。1日でも31日でも、その月からです。調停に数か月かかったとしても、申立月にさかのぼります。)※もちろ...
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離婚
現在、裁判所は、養育費・婚姻費用の計算式を公開しており、ほとんどの事例で、この計算式に従った判断がされています。それぞれの方が正確な金額を知ることで、それぞれのご選択の材料になると思いますので、簡単に入力できて、1円単位で結果が出る計算ページのアップを準備中です。今しばらくお待ちくださいませ^^
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離婚
一つ前のコラムに、財産分与の分与割合(基本5:5だが、特殊な例で変更)を紹介しました。では、年金分割の分与割合はどうでしょうか?いわゆる3号分割を除き、分与割合は、夫婦の合意や、年金分割調停・審判で決めますが、いずれも基本的に5:5が基本となっているようです。個人的経験では、財産分与の場合と同様に夫婦の財産に対する貢献割合が違うとして、4:6や3:7などの主張をしても、年金分割では通らず、5:5という基本が強いようです。では何が財産分与と異なるのか?ですが、年金には公的給...
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離婚
離婚時の夫婦の財産の清算が「財産分与」です。プラスのもの(預貯金・不動産・車・保険等)とマイナスのもの(住宅ローン等)を差し引きして、残った額を分けることになります。この分与割合は、基本的に5割だとされています。しかしながら、一方(収入の大部分を稼いでいた方など)に特別な資格や能力があり、それによって収入が高く、その資産形成を担っていた場合には、5割としない例もあります。その例として、プロスポーツ選手、医師、弁護士、経営者などが挙げられています。医師の分与割合を6(夫)...
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