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コラム

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相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

離婚

財産分与は必ず5割か?

離婚時の夫婦の財産の清算が「財産分与」です。
プラスのもの(預貯金・不動産・車・保険等)とマイナスのもの(住宅ローン等)を差し引きして、
残った額を分けることになります。

この分与割合は、基本的に5割だとされています。

しかしながら、一方(収入の大部分を稼いでいた方など)に特別な資格や能力があり、
それによって収入が高く、その資産形成を担っていた場合には、
5割としない例もあります。
その例として、プロスポーツ選手、医師、弁護士、経営者などが挙げられています。

医師の分与割合を6(夫):4(妻)と判断した事例として、
大阪高裁判決平成26年3月13日(判例タイムズ1411号177ページ)があります。

比較的最近の判例ですので、ご興味がある方は検索、お問い合わせください。

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