1. トップページ >
  2.  >
  3. 離婚調停の調停条項

コラム

専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

離婚

離婚調停の調停条項

離婚調停で話し合いが成立すると、それが条項として整理されて調書の形になります。
そして、その調停の日から10日以内に、役所にその調書を持って行き、届けを出します。

離婚調停の条項例、一番シンプルな形のものをご紹介します。

1 申立人と相手方は離婚する。
2 当事者間の長男○○(平成○年○月○日生)及び長女□□(令和○年○月○日生)の親権者を
 いずれも申立人(母)と定める。
3 相手方は、申立人に対し、令和2年12月から、前項の未成年者らがそれぞれ20歳に達する
 月まで、一人当たり月額○万円を、毎月末日限り、申立人が指定する口座に振り込んで支払う。
 振込手数料は、相手方の負担とする。
4 申立人は、相手方に対し、相手方が、第2項の未成年者らと月に2回程度面会交流する
 ことを認め、その日時、場所、方法等は、当事者双方が子らの利益を最優先に考慮し、
 誠実に協議して定める。
5 相手方は、申立人に対し、解決金として金○万円を支払うこととし、令和3年1月末日限り、
 第3項と同じ方法により支払う。振込手数料は、相手方の負担とする。
6 当事者双方は、本件離婚に関し以上をもって解決したものとし、本調停条項に定めるほか
 一切の債権債務がないことを相互に確認する。


1離婚 2親権者の定め 3養育費 4面会交流 5解決金や財産分与 6清算条項

最低限これらを定めることが多いです。
協議離婚の際も、同じように離婚協議書を作成することもありますが、
調停調書の形であれば、金銭の支払い(上記では3項の養育費・5項の解決金)について、
未払いがあれば、強制執行の手続が簡便になります。

カテゴリー [ 離婚 ]

コラム一覧へ