離婚
年金分割の按分割合は必ず5割か?
一つ前のコラムに、財産分与の分与割合(基本5:5だが、特殊な例で変更)を紹介しました。
では、年金分割の分与割合はどうでしょうか?
いわゆる3号分割を除き、分与割合は、夫婦の合意や、年金分割調停・審判で決めますが、
いずれも基本的に5:5が基本となっているようです。
個人的経験では、財産分与の場合と同様に夫婦の財産に対する貢献割合が違うとして、
4:6や3:7などの主張をしても、年金分割では通らず、5:5という基本が強いようです。
では何が財産分与と異なるのか?ですが、年金には公的給付の意味合いもあるので、
両性の平等(憲法24条)の精神がより反映されるのではないかと思います。
個人的な財産=財産分与は個人の才覚を反映させることはできても、
年金=公的給付は、個人の観点より、公的な平等や公平が重視されている、
と分析しますが、この意見いかがでしょうか?