福岡市中央区六本松の弁護士 | 翼法律事務所

  1. トップページ >
  2.  >
  3. 収入隠し・財産隠しに法的手当てがされました【養育費・婚姻費用、財産分与】

コラム

専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

家庭の事件(離婚、養育費・婚姻費用、面会交流等)

収入隠し・財産隠しに法的手当てがされました【養育費・婚姻費用、財産分与】

令和8年4月1日から、改正家事事件手続法、人事訴訟法が施行されています。

養育費や婚姻費用を決めるに当たっては、当事者の収入資料が必要ですが、
(福岡家庭裁判所も、これら手続では、提出・開示を求める文書を当事者に送付します)
提出義務に直接的に切り込む法制度が不十分でした。

そのため、令和6年に既に法改正がされていて、
養育費・婚姻費用の事件では、収入及び資産の情報を、
財産分与の事件では、財産の情報を、
それぞれ対象とする、情報開示命令という法制度が創設され、この4/1から施行されました。

家事事件手続法152条の2
人事訴訟法34条の3     など
※リンクを貼っていますので、該当の条文を探してみてください。

当事者双方が、あるべき資料を収集した上で適正な算定や分与を行えるよう、
開示命令が制定され、正当な理由なく開示しない場合や、虚偽の情報を開示した場合には、
罰則(過料)もあります。
審判事件だけでなく、調停事件から申立てができます。

より公正かつ迅速に、適正な家事事件運用がなされることを望みます。

実際の状況や裁判所の運用は、これから共有していきます。


カテゴリー [ 家庭の事件(離婚、養育費・婚姻費用、面会交流等) ]

コラム一覧へ