家庭の事件(離婚、養育費・婚姻費用、面会交流等)
収入隠し・財産隠しに法的手当てがされました【養育費・婚姻費用、財産分与】
令和8年4月1日から、改正家事事件手続法、人事訴訟法が施行されています。
養育費や婚姻費用を決めるに当たっては、当事者の収入資料が必要ですが、
(福岡家庭裁判所も、これら手続では、提出・開示を求める文書を当事者に送付します)
提出義務に直接的に切り込む法制度が不十分でした。
そのため、令和6年に既に法改正がされていて、
養育費・婚姻費用の事件では、収入及び資産の情報を、
財産分与の事件では、財産の情報を、
それぞれ対象とする、情報開示命令という法制度が創設され、この4/1から施行されました。
家事事件手続法152条の2
人事訴訟法34条の3 など
※リンクを貼っていますので、該当の条文を探してみてください。
当事者双方が、あるべき資料を収集した上で適正な算定や分与を行えるよう、
開示命令が制定され、正当な理由なく開示しない場合や、虚偽の情報を開示した場合には、
罰則(過料)もあります。
審判事件だけでなく、調停事件から申立てができます。
より公正かつ迅速に、適正な家事事件運用がなされることを望みます。
実際の状況や裁判所の運用は、これから共有していきます。