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コラム

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交通事故

片耳イヤホンでも自転車の「青切符」の対象になる?

1 イヤホンはどんな場合でも青切符の対象になるか?



自転車を運転する方の中には、走行中に、ワイヤレスイヤホンで音楽を聴いたり、
かかってきた電話に応答できるようにしている方もおられると思います。
この場合が交通違反になるのかは、とても気になることだと思います。
イヤホンのなかには、骨伝導タイプや耳を塞がないオープンイヤー型タイプもあり、また、
片耳だけでも使えたりします。

2 条例や規則の定め



この点については、条例や規則などで(道路交通法71条6号参照)規制されています。
例えば、福岡県道路交通法施行細則には、遵守事項として
「大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に
必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」
との定めがあります。

3 どのような場合に違反となるか



では、イヤホンをすれば全部違反なのか、骨伝導やオープンイヤー型、片耳だけでもダメなのか。
この点については、通達が出されています。
→警察庁の通達

すなわち、イヤホンの使用法によっては、周囲の音又は声を聞くことが可能であり、
必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないとされ、
イヤホン等の使用という外形的事実のみから画一的に違反と判断すべきでない
とされています。

違反の成否については、
  警察官が声掛けをした際の運転者の反応
  運転者のイヤホン等の形状や音量等
から「周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうか」に基づいて判断すべきとしています。

4 まとめ


よって、結論的には、
  ●イヤホン等を片耳のみに装着 あるいは
   骨伝導型やオープンイヤー型イヤホンなどの耳を塞がないイヤホンで
   ノイズキャンセリングなどの設定をせず、音量を低い状態にしている場合
  ●両耳に装着していても、ノイズキャンセリングなどの設定をせず、
   音量を低い状態にしている場合
は、周囲の音又は声が聞こえる状態とされる可能性が高く、直ちに違反にはならない
と考えられます。

もっとも、両耳全体を覆うタイプのヘッドホンだと、いくら音量を低くしていたとしても、
周囲の音又は声が聞こえない状態との推定が働きやすいと思います。
また、片耳イヤホン、骨伝導、オープンイヤー型であっても、その状態で、
クラクションにも気づかずに交通事故を起こしたりすれば、そのことから、
周囲の音又は声が聞こえない状態だった という推定が働きやすいところです。

そのため、事故などには十分な注意が必要で、可能であれば自転車を停止して通話するなど、
気を付けるべきことはいうまでもありません。

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