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相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
交通事故
自転車の「青切符」制度について
1 施行日
令和8年4月1日から自転車についても交通違反通告制度が導入されました。
「交通違反通告書」という青色の書面が交付されることから、
警察も「青切符」制度として周知を図っています。
青切符に基づいて反則金を納付すれば、刑事手続に進まず、前科とはなりません。
2 対象者
この制度の対象者は、
16歳以上の自転車運転者ですので、高校生でも、
交通違反通告制度の対象になり得ます。
反則金は、違反の程度によって3000円から1万2000円まで定められていますので、
たかが自転車と侮ると、高額な反則金を支払うこととなります。
3 すべての交通違反に青切符が切られる?
青切符制度の導入がさかんに報道された結果、すべての交通違反に青切符が切られる
かのような印象を持たれている方も多いようですが、基本的にはこれまでどおり、
警察官による警告指導で終わることが多いようです。
警視庁によれば、青切符が切られるのは、
交通違反が
交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反
であったときとされています。
→
警視庁ホームページの周知文書
具体的には、
●警告に従わずに違反を続けた
●車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた
●交通事故に直結する危険な運転行為
の場合には、青切符の対象になるとされています。
おそらく、
●逆走を警察官に注意されたのに逆走を続ける
●信号や一時停止に従わず車両と接触しそうになる
●携帯電話を手で持って通話しながら運転をする
などの場合には、青切符の対象になると思われます。
とはいえ、実際にそのような運用になるのかは、弁護士の視点から言うと気になるところで、
今後濫用的に運用されないか見守っていくべきと感じます。
さらに、
飲酒運転など特に悪質性・危険性が高いものについては、刑事罰の対象になるので、
注意が必要です。
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