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また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。
民法
共同親権制度が近づいています
令和8年5月24日までに施行されることとなっていますが、今のところ、来年5月1日から、
共同親権制度
が、いよいよスタートするようです。
これから離婚を検討する方は、概要を知っておいた方が良いと思います。
法務省のまとめが分かりやすいです。
なお、現在離婚して単独親権の場合は、改正法が施行されても、自動的に変更はありません。
ただし、こども自身やその親族の申立てにより、家庭裁判所が変更を認める場合があります。
この改正では、婚姻(離婚)にかかわらず、こどもの人権や意見を尊重すべきという方向性です。
皆様にも、是非一度あたらしい共同親権制度を知っていただければと思います。
私たちも、研修を受けるなどして、学んでいきます。
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