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コラム

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また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

差押え・仮差押え

仮差押えにおける裁判官(書記官)との折衝

仮差押えとは、裁判をして勝訴判決を得ても、それまでに、義務者の財産が散逸
(費消や隠匿、移動等)されるおそれがある場合に、裁判(「本案」といわれます)の前に、
義務者の財産を仮に差し押さえる手続です。

・被保全権利(=本案における請求の趣旨及び原因) の存在に加え、
・義務者の財産が散逸するおそれ=「保全の必要性」といいます
を立証することになります。

ただ、その立証は、裁判(本案)では【証明】が必要であることに対し、
【疎明】=証明の証明力の6〜8割程度   で足りるとされています。
緊急性があるからです。
ただ、証明に対しては劣る(証明より「間違い」の可能性が類型的に高い)ので、
供託金をあらかじめ納めて、間違いの場合に、義務者に一定の保証があるようにされています。
供託金は、差し押さえる物・権利等の種類によりますが、差し押さえる対象の、
2〜5割程度の金額です。

例えば、預貯金を仮に差し押さえると義務者への影響が非常に大きいので、
(信用情報に影響し、預貯金の規約により、一定の不利益があります)
仮に差し押さえる物・権利には、裁判所の運用として、一応の順番が定められています。
不動産→物や預貯金以外の債権→預貯金  など・・【義務者への影響が小さいものから】
ということです。
具体的には、本店所在地(自宅)の不動産と営業用(売買のため)の不動産がある場合には、
本店所在地(自宅)から仮に差し押さえるべきとされています。
本店所在地(自宅)は所有権の移転が容易に想定されないのに対し、営業用は、
仮に差し押さえてしまうと、事業(商売)がたちゆかなくなる可能性や信用不安に繋がり、
義務者の経済状態への不利益が大きいからです。

このような中、仮差押申立手続では、何を仮に差し押さえるのか、供託金はいくらにするのか、
裁判官(書記官)との折衝が重要となります。
例えば、大阪地方裁判所では保全専門部があり、毎日、弁護士との面談がありました。

裁判官(書記官)の指示が正しいのか、それに従っていては、財産が散逸するのではないか、
緊急性があるため、難しい場面があります。

先日も、書記官が提出を求めた書類につき、弁護士として不要であると考え、
裁判官との面談を要請した結果、「不要である」との意見に変更されてすぐに発令され、
それによって、財産回収に繋がったケースがありました。
(書記官の指示に従って数日遅れれば、まさに財産が散逸する事案でした。)

書記官や裁判官が(いったん)指示することが、すべてではありません。
弁護士として、事案をよく見て、考え、諦めずに折衝することの必要性を痛感した事案でした。

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