刑事事件
拘禁刑が施行されます
この6月1日から、改正された刑法が施行されます。
刑法の改正は、珍しいことです。
改正後の【刑法12条】
1 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、
又は必要な指導を行うことができる。
これまで、身体の自由を奪う刑罰は、懲役刑と禁錮刑に分かれていました。
懲役刑は刑務作業を課せられ、禁錮刑はそうでなく、懲役刑は故意の罪(ほとんどの罪)に、
禁錮刑は過失の罪に、それぞれ選択されていました。
ですから、禁錮刑は、車の運転による過失致死など、大変限られていました。
また、懲役刑は、文字どおり、「懲らしめ」を、その法の趣旨としていました。
今般、ほとんど選択されない禁錮刑を廃し、懲らしめから再犯防止へ、
という現状と世界の刑法観に合わせたものとなります。
懲らしめの趣旨が小さくなるとすると・・日本の死刑制度についても、
また考え方が変化してくるように思います。