遺言と相続
自筆証書遺言と保管制度について(その1)
自筆証書遺言の法定要件
遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがありますが、役場などに赴くことなく、
自宅で自筆で書ける自筆証書遺言が簡便です。
自筆証書遺言は、法定の要件を満たさないと無効となってしまいますが(民法968条)、
近年では、終活に関する本や、いわゆるエンディングノート、ネットの情報などがあり、
これらに従えば、無効な遺言となるおそれは小さいと思います。
検認手続きの必要性と手順
ただし、自筆証書遺言には、検認という手続が必要です。
【民法1004条1項】
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
自筆証書遺言は、法律上、勝手に開封したり執行したりしてはいけないことになっています。
違反した場合の罰則(5万円以下の過料)も定められています。
裁判官在任中、検認手続を行ったことがありますが、大きくない部屋で、
・通知した期日に出頭した相続人を確認して
・遺言書の外見を確認して
・定規で縦横などの大きさを測り←なぜ測るのかは疑問でした・・
・「開封します」と告げて封を破り←鋏をいれるときは緊張します・・
・中身を広げて出頭した相続人に示した後
・裁判所で記録を作る
というものでした。15分程度で終わります。
自筆証書遺言書保管制度の導入
ただ、これは申立てに始まって結構な手間ですので、弁護士は、検認が不要で、
要式を遵守しやすい、公正証書遺言を利用することが多いです。
これに対し、検認の負担を除いて利用しやすい自筆証書遺言として、
令和2年7月10日から、自筆証書遺言書保管制度が創設されて利用に供されています。
制度の概要→
法務省ホームページ
次回コラムで、詳しいことや、利用された方の感想などを紹介します。