刑事事件
「批判」は「非難」ではありません
本日、元大阪地検検事正の部下の女性検事に対する刑事事件に関して、罪状認否について、
被害者による「検察庁に対する組織批判により、このような方針」(公訴事実を認めたこと)
「が間違っていたのではないかと悩み」、変更すると報道がありました。
無罪推定の原則があるので、有罪無罪に関する言及はすべきではないですが、
検察庁を「批判」したら、良くないのでしょうか?
批判とは・・物事の長所・短所を検討して評価・判断すること をいいます。
非難・・欠点などを責めて咎めること とは異なります。
弁護人の方も、あえて批判という言葉を選ばれたと拝察します。
そうであれば、どうして批判が意見変更ということを論理づけるのか、
私には分かりませんでした。
検察庁が税金が投入された強大な国家権力である以上、被害者という立場関係なく、
国民が批判をすることは、とても必要なことだと思います。
以前こちらにも書いたことがありますが、意見は対等です。
上司の意見も部下の意見も、国家の意見も国民の意見も、先生の意見も生徒の意見も、
意見としては同じ価値で、同じく尊いものです。
意見を交わすからこそ、人間はより良いものを目指して、前進していきます。
国家が国民に過ちを犯してきたからこそ、憲法と法律によって、国民は守られています。
そして、(非難でなく)批判なくして、強大な国家権力を是正することは簡単ではありません。
権力が意見(批判)に狭量であるなら、私は、それは残念なことだと思います。
批判と非難の違いを、これからもよく考えていきたいです。