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お金の問題

【解決金について】コラムへのご質問

T様から【ご質問】
解決金のコラムをお読みしました。
解決金の内訳の記載は、裁判所の和解内容にはありません。
最終的に誰が決めるのでしょうか?
依頼主としては慰謝料名目と思い和解に応じているが、
弁護士が勝手に別の名目として決めてしまったりするものなのかを、
詳しくコラムで記載願いたいです。
というお問合せをいただきました。

できる範囲でお答えしてみたいと思います。

例えば、
被告は、原告に対し、解決金として300万円の支払義務があることを認め、
これを令和6年8月末日限り、原告(申立人)が指定する口座に振り込む方法により支払う。
という和解条項が定められることは多々あります。

名目は、双方が納得しやすいいわば「玉虫色」にしたいとき、「解決金」とされます。
支払う意義を双方がはっきりさせたくて合意していれば、
慰謝料として
損害賠償として
財産分与として
貸金の弁済として などもう少し法律的に具体的に定められることもあります。
(ただし、和解条項なので、双方が合意したときです。)
また、使途についても双方が合意したいときは、上記に続けて、
「当事者双方は、上記解決金の使途につき、当事者間の子らの教育資金に充てることを合意する」
などと定められることもあります。
しかし、更に合意して罰則や違反した場合の条項まで設けない限りは、違反しても、
法的な責任追及は難しいです(法律的には「約束条項」と呼ばれます)。

ご依頼者様が「慰謝料として」としたいとおっしゃっている、
これに対し、支払う方が、「慰謝料でなく、解決金なら支払う」と言う、
という局面はしばしば見られます。
弁護士としては、名目や罰則のない使途の定めは、結局、
300万円を支払い、300万円を受け取る
以上のものではないので、
「そもそも慰謝料としてという名目に法律的に大きな拘束性はないので、
解決金でもよろしいのではないでしょうか?」
とご説明することはあります。

ご質問に対する回答としては、
・弁護士が勝手に別の名目で合意することはありませんが(あくまでも依頼者様に確認します)、
・解決金と定めても慰謝料と定めても、法的な意義や拘束性は大きく変わらないので、
・支払う側がすぐ払ってくれる和解条項が、結局はメリットがあるのではないでしょうか?
とご説明して、
ご依頼者様と協議・ご納得の上、解決金と書くのか慰謝料と書くのかを決めていきます
ということになります。

むしろ弁護士としては、名目より、その300万円以外に当事者間に紛争が残るのかが重要です。
そこで、和解条項には、最後に、
当事者双方は、本条項に定めるほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する
とあるかどうか。
これがあれば、名目を問わず、その当事者間では紛争はすべて解決したことになりますし、
他に紛争があって、まだ解決しなければならないのであれば、
「本件に関し」 「離婚に関し」 
など限定が加えられることになります。

名目と合わせて、このような条項(清算条項といいます)についても、
弁護士とよく協議されるのが良いかもしれません。
なお、限定がない清算条項は、それまでのすべての請求ができなくなるので、
よく注意して清算条項を検討することが大切です。

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