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コラム

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また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

新型コロナウイルス関連問題

コロナと労災

コロナ発症により労災を受けられるか?
「業務起因性」があれば、コロナも、労災の対象となる可能性はあるようです。
ただ、因果関係や感染ルートが特定しづらいため、「テレワークなのに、たまたま動員された
会議等で発生したクラスターに巻き込まれた」などの感染経路の特定が必要になるでしょう。

カテゴリー [ 新型コロナウイルス関連問題 ]

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