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コラム

専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

刑事事件

刑事事件における示談について

当事務所では、刑事事件の裁判官を務めていた弁護士がいることから、
刑事事件については、その経験を生かして、専門的で細やかなサポートを心がけています。

刑事事件というのは、
国家的法益に関する罪、
社会的法益に関する罪、
個人的法益に関する罪、
この3つに分かれます。

国家的法益に関する罪というのは、国益を侵害することで、
例えば、通貨を偽造すると、日本国家の真の通貨の価値を侵害するという意味で、
国家的法益を害したとされます。

社会的法益に関する罪というのは、社会の治安などを侵害することで、
例えば、放火すると、近隣に不安を与えたということで、社会的法益を害したとされます。

個人的法益に関する罪というのは、個人の利益を侵害することで
例えば、怪我をさせる傷害罪、お金を騙し取る詐欺罪など、個人の利益を害する罪で、
刑法上一番多い罪です。

そして、この個人的法益に関する罪については、
示談
が刑を軽くするもっとも大きな要素となります。


個人的法益に関する罪、
暴行罪・傷害罪・殺人罪・詐欺罪・脅迫罪・恐喝罪・強姦罪・強制わいせつ罪など、
これらについては、その1で述べたとおり、示談が刑を軽くするもっとも大きな要素です。

なぜなら、個人的法益に関する罪は、その個人の法益が侵害されたわけですから、
法益を侵害された当事者、つまり被害者がそれを許せば、
侵害された法益の回復に繋がるからです。

したがって、上記の罪については、裁判官は、示談がされているかどうか、
されている場合どのような内容かに大きな関心を持っています。
弁護人としては、示談ができるかどうか、最大限かつ慎重な努力をいたします。

暴行罪・傷害罪は、数十万円から百万円程度(後遺症がない、深刻な被害でない場合)、
性的犯罪は、数百万円で示談ができれば、本来実刑が見込まれる場合でも、
執行猶予となる可能性があります。
(刑事事件の裁判官として、あるいは弁護人として経験してきた感触です。)


〜その2に続く〜

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