お金の問題
お金(貸金)を返してほしいとき
どのような場合に、貸金の返還を弁護士に依頼すべきでしょうか?
ご相談を受けていると、「弁護士に依頼するような事案かどうか分からなかった」
といった声をしばしば耳にします。
貸金返還の場合でいうと、結論からいえば、
証拠や請求金額と回収可能性との兼ね合い
で決まってくるのではと思います。
1 証拠について
やはり、何といっても証拠が一番大事です。
契約書があるか、契約書がなくても、送金記録や領収書があるか、返金を求めていたり、
返済を待ってほしいといったやりとりがメールやSNSの中で残っていないかなどを確認します。
これらがあれば、請求・回収しやすくなります。
2 金額について(少額の貸金の場合)
まず、当事務所では、弁護士費用として、
着手金 11万円(当事務所最低着手金額)
報酬 回収額の16%
をいただいております。
少額であっても、きちんと請求して回収するには、お話をお聞きし、選択肢をご提案し、
書面作成や手続対応などで時間や労力が必要となるからです。
そのため、例えば、20万円を下回る貸金の場合は、仮に回収できても、
弁護士費用の負担が多く、お手元にほとんど残らないということが考えられます。
このような場合は、弁護士委任ではなく、ご自身でも対応できる調停手続などを
ご案内しております。
お金(貸金)を返してほしい場合で、弁護士を立てた方がよいおおよその目安として、
30万円を超える貸金で、回収可能性が高い場合
といえます。
なお、弁護士費用がかかっても返金を求めたいとか、筋を通しておきたい、
という場合もありますので、その際は、経済的には得はしないかもしれないことを説明の上、
お受けしております。上記金額は、あくまでも経済的な観点での目安です。
3 回収可能性の判断
回収可能性が一番悩ましいところです。
貸した相手の勤務先、預貯金口座などが判明していれば、可能性は高まります。
4 当事務所で回収した案件
当事務所でも、比較的少額ではありましたが、相手方の預貯金口座が判明していたケースで、
預貯金を仮差押えし、和解で早期に回収したという事案がありました。
ご相談だけで、例えば相手への対応法をご提案することで解決に向かうとこともありますの