離婚
子どもの引渡しについて
少し前に、元スポーツ選手のお子さんの引渡しを巡る報道がありました。
同じころ、当事務所でも、同じような事案を経験しました。
当事務所はお父さん側の代理人で、お父さんに引き渡すべきとの司法判断をもらい、
最終的には、お母さんと話がついて、お子さんは、お父さんのもとに返ってきました。
子どもの引渡しは、令和元年に法改正がされています。
強制執行まで至る事案は少ないので、弁護士も手探りの部分が出てくるでしょう。
この事案で文献や経験を調査していると、保全命令が出て強制執行したのに、
不能に終わり(お子さんが小さいと、監護親が断固として引渡しを拒めば取り戻せません)、
最高裁まで争われているという事案も耳にしました。
司法手続の渦中にいると、いろいろな主張が飛び交い、
「お子さんの幸せ」が分からなくなりそうになるかもしれません。
また、結果も、思いどおりになるものから、時には、そうでないこともあります。
そんな中でも、ご依頼者様とたくさん話をして、お子さんの気持ちをたくさん想像して、
将来に渡ってお子さんがより幸せになれるよう、弁護士として人として、
精進し続けなければならないと感じました。