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また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

養育費・婚姻費用自動計算 使用上の注意

養育費・婚姻費用自動計算 ご注意4:養育費と婚姻費用のちがい

【ちがい1】
婚姻費用は、離婚前の妻の生活費も含むものとされています。
(養育費は離婚後の子の養育にかかる費用)
ただ、婚姻費用についても、妻が不貞をして自ら出て行った場合など、
夫が妻の生活費を負担することが著しく正義に反する場合は、
子の生活費のみ(養育費相当額)で足りると考えられています。


【ちがい2】
収入が算定表の上限額を超えて高額な場合、
養育費は、算定表の上限を超えないのに対し、
婚姻費用は、収入に連動して、算定表の上限を超える場合がある、
と考えられています。
理由は、義務者(支払う側)の年収が高くても、子の養育にかかる費用は連動しにくいのに対し、
生活そのもの(婚姻費用)は、収入に応じて生活レベル(出費)が高くなりやすいからです。

それが表れているのが、裁判所の算定表で、
養育費の表は、収入に応じず線が右肩上がりにならない(直線になる)部分があるのに対し、
婚姻費用の表は、収入に応じて、線が右肩上がりになっているところです。
いくつかの表を見比べてみてください。

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