刑事事件
弁護人として、示談の際に気をつけていること
先のコラムで、刑事事件における示談の重要性を書きました。
しかし、当事務所では、それ以上に重視しているのが、被害者様のご心情です。
被害者様の慰謝なくしては、本来の謝罪、被告人の真の反省・更生には繋がりません。
犯罪で一番傷ついたのは、被害者様だからです。
示談活動では、まず、担当検察官に、被害者様に連絡してもよいかを尋ねます。
OKが出た場合には、最初に、手紙などで心からのお詫びを丁寧にお伝えします。
場合によっては、被告人本人やその家族からの謝罪の手紙も添えます。
その上で、被害を慰謝するために、お金を受け取っていただきたいことを伝え、
ご了解いただけた場合には、被害を慰謝するに「十分な」金額をお支払いします。
ただ、このときも積極的に示談を持ちかけはしません。
お金をお受け取りいただけるだけで十分なのです。
まずそれが被害者様の慰謝に繋がるからです。
もっとも、タイミングを見て、このお金の受取りで被告人を「宥恕」してもらえるかも尋ねます。
宥恕というのは、法律上「寛大な心を罪を許す」ということで、
宥恕があれば、被告人の刑が軽くなることがほとんどです。
しかし、宥恕をすると刑が軽くなるので、
本来実刑となり得るケースが執行猶予になることもあります。
したがって、宥恕というのは、被害者様の真のご納得の上で得るべきです。
私どもは、お断りいただいて構わないことを十分に伝えた上で宥恕の意味を説明しています。
当事務所では、このようにして、示談・宥恕に取り組んでいます。
時間がかかり、時に遠回りのようなプロセスを辿ることもあります。
ただ、私共の予想を超えて、これまで示談・宥恕に繋がってきた感もあります。
もし理由があるとすると、僭越ですが、被害者様のご心情を再優先にしてきたことが、
ご理解に繋がっているのかもしれません。
当事務所が考える示談書や嘆願書の雛形もいつか公開したいと思います。