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相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

刑事事件

刑事事件における示談について・その2

個人的法益に関する罪、
暴行罪・傷害罪・殺人罪・詐欺罪・脅迫罪・恐喝罪・強姦罪・強制わいせつ罪など、
これらについては、その1で述べたとおり、示談が刑を軽くするもっとも大きな要素です。

なぜなら、個人的法益に関する罪は、その個人の法益が侵害されたわけですから、
法益を侵害された当事者、つまり被害者がそれを許せば、
侵害された法益の回復に繋がるからです。

したがって、上記の罪については、裁判官は、示談がされているかどうか、
されている場合どのような内容かに大きな関心を持っています。
弁護人としては、示談ができるかどうか、最大限かつ慎重な努力をいたします。

暴行罪・傷害罪は、数十万円から百万円程度(後遺症がない、深刻な被害でない場合)、
性的犯罪は、数百万円で示談ができれば、本来実刑が見込まれる場合でも、
執行猶予となる可能性があります。
(刑事事件の裁判官として、あるいは弁護人として経験してきた感触です。)

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