離婚
離婚時の公正証書 文例 その1
本日は、離婚時に作成する公正証書の文例をご紹介したいと思います。
離婚については、弁護士を立てることもありますが(複雑な法的問題がある場合等)、
立てずにご夫婦のみでできることも多いです。
弁護士費用をかけずに解決できれば、それはメリットともなりますから、
本日は、弁護士に依頼しなくてもご自身でできる、
公正証書の文例をご紹介したいと思います。
公正証書
第1条
山田太郎(以下「甲」)と山田花子(以下「乙」)とは、協議離婚をすることを合意し、本公正証書作成後、あらかじめ甲乙が作成した離婚届を、甲において速やかに提出する。
第2条
甲乙間の長女(平成20年1月1日生・以下「丙」)の親権者・監護権者を乙とする。
第3条
甲は、乙に対し、慰謝料及び財産分与を含む本件の解決金として、平成27年12月末日までに、金500万円を乙が指定する次の口座に振込送金して支払う。なお、以下と併せ、振込手数料は、送金を行う者が負担する。
○○銀行 普通預金 口座番号123456 口座名義ヤマダハナコ
第4条
1 甲は、乙に対し、丙の養育費として、平成28年1月から平成○○年○月まで、毎月5万円ずつ、毎月末日限り、乙が指定する口座に振込送金して支払う。
2 丙が大学(大学進学のための予備校を含む。)あるいは専門学校(以下「大学等」)に進学した場合には、甲は、乙に対し、丙の養育費として、上記第1項にかかわらず、丙の大学等入学時から同卒業時まで、毎月8万円ずつ、毎月末日限り、乙が指定する口座に振込送金して支払う。
3 前2項のほか、丙の中学校、高等学校、大学等につき、入学金等特別の費用が発生する場合には、甲乙折半して負担するものとし、甲は、乙に対し、自己の負担額を、その請求月の末日までに、乙が指定する口座に振込送金して支払う。
4 前3項のほか、丙の医療費等特別の費用が発生する場合には、甲乙誠実に協議して、その分担額を定める。
~~~その2に続く~~~