1. トップページ >
  2.  >
  3. 浮気して出て行った相手に婚姻費用?

コラム

専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

離婚

浮気して出て行った相手に婚姻費用?

遺言公正証書の続きのお話もありますが、本日は、婚姻費用について。
(ちょうど、当事務所でお請けした件で、裁判所から良い判断をいただいたので。)

別居中の夫婦でも、収入がある方(多くは夫でしょうか)は、
ない(少ない)方の生活費を負担する義務があります。
これが婚姻費用と言われています。
その相場はある程度決まっていて、裁判所のサイトでも公開されています。
(「婚姻費用」「算定表」などで検索)

例えば、収入500万円の夫と専業主婦の妻が別居、その間に0〜14歳の子一人、
という場合、夫は8〜10万円の婚姻費用を負担して、妻に送金等すべきとされています。

では、別居の原因が妻の浮気だったら?
妻が勝手に浮気をし、子供を連れて浮気相手のところに出て行って別居となった場合は?

この場合でも、同じような額を夫が負担すべきというのは、
明らかに不公平で不正義です。

当事務所でもこのままではありませんが、似たような事例をお請けし、
裁判で、妻が浮気したことなどを立証し、
「夫が負担すべき婚姻費用は、【信義則上】軽減されるべき」
という主張をしました。
その結果、裁判所の判断は、妻の浮気を認定した上、
「夫の負担額を、信義則上一部軽減する」というものでした。

婚姻費用というのは、本来、別居中の妻あるいは夫、そして子供の生活を支える、
大切なものです。
軽々に減額することはできません。
もっとも、浮気で出て行った場合など、出て行かれた方にその負担を強いるのが、
かえって不公平となる場合もあります。

そこで、個々のケースに応じ、相当で、正義にかなった婚姻費用に導くこと、
これが、弁護士の大切な職務であると痛感いたしました。

カテゴリー [ 離婚 ]

コラム一覧へ