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コラム

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また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

最近のニュースについて

とても驚きました

野球の清原(元)選手が覚せい剤取締法違反罪で逮捕されたとの報道を目にしました。

私共は、清原選手・桑田選手世代というか、
両選手のご活躍を小さなころからリアルタイムで見てきました。
それゆえ、今回の報道にはとても驚きました。

通常の覚せい剤取締法違反罪(自己使用・あるいは単純所持)であれば、
前科前歴がない被告人については、1度めは執行猶予、というのが相場です。
★単純所持というのは、営利目的がない所持という意味です。
営利目的所持(売るなどして利益を得る目的で持っていること)であれば、
所持していたグラム数にもよりますが、よほど少なくないかぎり、
1度めから実刑ということも多いです。

清原選手については、これまで事件等の報道はなかったように思いますので、
今回の報道が事実だとしても、執行猶予となり、
数か月後には社会復帰するという流れが予想されます。

仮に裁判になるとすると、裁判には多数の傍聴希望者が出るのでしょうね。
裁判所は、被告人が有名か否かに関わらず自動的に順番に裁判官に事件を配転しますので、
裁判官は、起訴状が自分の係に届いて初めて、自分が有名人の裁判を担当することを知ります。
ですから、例えば、所長がある裁判官を呼び出し、
「今回は難しい事件だから、特別に君にお願いするよ。」
などということはありません。
(事件を自動的に順番に配転するのは、公平性を保つためです。
事件によって恣意的に裁判官を変えることは、かえって国民の信頼を得られなくするからです。)
そして、担当することになった裁判官は、
多数の傍聴希望者が出るのかどうか、その場合どのように指揮・進行するのかを、
自分の係のチーム(書記官や事務官など)や検察官と協議して進めていきます。

今回は、ニュースを基に、刑事事件の裁判の始まり部分について書いてみました。



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