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取扱分野

借金トラブル

当事務所の強み

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過払い金の取戻し、任意整理・破産・民事再生、それぞれの方法につき、これまでに多数のご依頼をいただいてきました。

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お話をよくお聴きし、ご事情に応じた迅速な解決を目指します。

過払い金の取戻し

過払い金とは、払いすぎた金利のことです。

この図のとおり、金銭を貸す場合の金利については、利息制限法と出資法による二つの上限がありました。そして、出資法については、その上限(29.2%)を超える金利で貸した場合には刑罰(5年以下の懲役・1000万円以下の罰金)が定められていましたが、利息制限法を超えた場合(例えば、200万円を貸した場合に金利を20%とした場合)の罰則がなく、利息制限法と出資法の間の金利で貸すことが横行していました。
いわゆるグレーゾーン金利というものです。

また、これと併せて、「みなし弁済」という制度があり、利息制限法の上限を超えて業者に対して任意に利息を支払った場合、その支払いが一定の要件に該当すれば、無効なはずの超過部分の利息の支払いが有効になるという制度もありました。
これらによって、長年、消費者金融などがグレーゾーン金利によって金銭を貸し、高額の利息を得ることが続いてきたわけです。

しかし、平成18年に、最高裁判所で、みなし弁済について厳しい判断を出されるとともに、立法の動きもあり(改正貸金業法等)、出資法の上限が20%とされ、グレーゾーン金利もなくなりました。これらの判例や立法によって、平成18年以降、過払い金の返還請求が盛んに行われるようになったわけです。

このように、過払い金の取戻しとは、長年(目安として5年以上)グレーゾーン金利で金銭を借りていた方が、払いすぎた金利を取り戻すことをいいます。
そして、その流れは、
1.事件をご依頼いただくと、弁護士が事件を受任したということで、金融業者宛てに、「受任通知」を発送します。これにより、取立てや返済がストップします。

2.金銭の貸し借りに関する取引履歴を入手します。

3.この取引履歴に基づき、正しい利息(法律の範囲内の利息)に引き直して計算します。

4.この引き直し計算に基づき、金融業者に対して、払いすぎた部分を返還するよう請求します。

5.この請求について、一定の譲歩等によって金融業者と示談できれば示談し、合意書等を取り交わして、実際に金銭の返還を受ければ、すべての手続が終了です。
示談ができない場合には、裁判を提起して、裁判上で請求します。

なお、過払い金の返還請求には時効があるとされており、10年が経過すると取戻しが難しくなるので、時効には注意が必要です。

任意整理・破産・民事再生

借金がある方について、例えば、収入と支出(返済)のバランスが取れなくなった、あるいは会社の倒産や病気などで収入が途絶えたなどの理由で、借金を見直し、再建の方策を立てる必要に迫られる場合があります。
この見直し、再建の方策として、次の3つをご紹介します。

① 任意整理
将来の利息をカットして、現在の元金のみを3年から5年の分割で返済するよう債権者と交渉して合意するもので、比較的借金の額が少なく、収入が安定している方に向いている方法です。
【メリット】
・将来借金額が膨らんだ場合に、次の破産や民事再生の手段を取ることができる。
【デメリット】
・債権者に合意を求めるものなので、合意してくれない強硬な債権者がいる場合には利用できない。
・返済総額はほかの方法と比べて多くなる。

② 破産
裁判所に申し立てて、裁判所の手続を使い、借金をゼロにしてもらう(免責といいます)制度です。
比較的借金の額が多く、ギャンブルなどの浪費が原因でない方に向いている方法です。
【メリット】
・借金がゼロになるため、生活の再建がしやすい。
・裁判所の手続を利用するため、ヤミ金などの強硬な債権者に対しても有効。
【デメリット】
・借金がゼロになる代わりに、自宅を含め、自分の資産はほとんど手元に残らない。
・将来再度借金ができても、原則として7年間は再度の破産等ができない。
・ギャンブルなどの浪費が主な借金の原因である場合には、利用しにくい。

③民事再生
破産と同じく、裁判所に申し立てて、裁判所の手続を使う方法で、最大で8割借金を減額し、3年から5年の間に分割で返済していくもので、破産と異なり、住宅等を手元に残して借金の整理ができます。ギャンブルなどの浪費が原因で借金をしたような方、住宅を手放したくない方などに向いている方法です。
【メリット】
・一定の条件を満たせば、住宅等を手元に残すことができる。
・破産の制度を利用しにくい方でも、減額のメリットを受けることができる。
【デメリット】
・大口の債権者の反対がある場合には、認められない可能性がある。
・将来借金額が膨らんでも、原則として7年間は再度の破産や民事再生ができない。
・一定の額を返済しなければならない。