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取扱分野

IT分野と知的財産権

当事務所の強み

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当事務所の弁護士自身が、IT分野の専門的知識があります。

2

さらに、他のIT専門家や弁理士などと連携し、専門的サポートを行い、IT企業様の円満な企業活動を応援します。

専門知識に基づくフォローと他の専門家と連携した
サポート・セミナー・講演

当事務所の弁護士の一人(林 文敏)は、IT分野に興味関心があり、当事務所の最初のホームページを作ったり、業務の合間にはプログラミングをしたりして、弁護士業務にもIT技術を生かし、効率的な業務運営に取り組んでおり、IT分野を巡る法的問題につきましては、専門的知識を前提にお話ができるかと存じます。

また、本ホームページはご縁があった専門家にお願いし、話合いを重ねながら作成していただいたものですが、この過程でも、IT分野で活躍される若き専門家たちと接することに大きな刺激をもらうとともに、今躍進しているIT分野でお手伝いがしたいという意欲を強くしました。

例えば、ある事業者が独自のプログラムを含むIT機器の作成・売買のご依頼を受けた際、それが請負契約なのか売買契約なのか、あるいは瑕疵担保責任はどうなるのか、新しい分野だけに、議論が成熟していない部分もあります。また、そのプログラムの動作について、「こちらが言ったとおりに動かない」とクレームがあった場合、そもそもの技術的問題の理解に相違があることもあります。

このように、IT分野は、新しい分野である上、技術の内容が複雑であるがゆえ、事業者様に有利な契約内容としたり、交渉や契約の早期段階から、後々の問題を未然に防いだりする法的サポートの必要性が大きいと考えております。
さらに、当事務所では、IT分野の専門家のほか、知的財産分野については弁理士などとも連携して、専門的かつ総合的なサポートを目指しています。
当事務所の当面の目標として、IT分野について、日々の円満な企業活動に貢献できるよう、交渉や契約、その後のフォローや瑕疵担保責任、法的紛争に至った場合のことなどについて、セミナーや講演会を開催する予定です。

特許権・実用新案権

ある特殊で価値がある技術を開発した場合、それを保護し、それにより利益を得るための方法としては、まず、それをかたくなに隠して守り続ける、というものがあります。
これは、例えば、コカ・コーラ社について言われていて、コーラの製造方法は社長らのみしか知らされず、これを守ることで、脈々と利益を出し続けていると言われています。

他方、次の特許権や実用新案権は、例えば、特許を出願すると1年半で公開されてしまいますが、出願し、登録を受けた、「発明」(特許)や「考案」(実用新案)は、法律により、強力な保護を与えられています。これによっても、技術が保護され、その権利によって利益を享受することが可能となります。
以下は、特許法と実用新案法の説明です。

<特許権>
保護対象:「発明」(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)
保護期間:出願から20年(一部25年に延長)
審査方式:実体審査(新規性、進歩性等)まで審査。長いもので数年かかる。
権利:差止や商品の破棄、損害賠償、信頼回復措置命令
権利行使方法:審判や訴訟
侵害のみなし規定、損害推定規定、過失推定規定がある

<実用新案権>
保護対象:「考案」(自然法則を利用した技術的思想の創作であり、物品の形状、構造又は組合せに係るもの)
保護期間:出願から10年
審査方式:方式上の要件及び基礎的要件のみ審査。比較的短期間(6か月程度)で登録できる。
権利:差止や商品の破棄、損害賠償、信頼回復措置命令
権利行使方法:実用新案技術評価書が必要
過失は推定されない
権利行使後に無効審決が出ると、相手方に与えた損害について賠償責任が発生


特許法では、ひとたび「発明」として登録を受ければ、特許権として法律によって強力に保護され、
・ 特許権を侵害した者に対して、販売等の差止めや、特許権侵害によって作られた商品の廃棄などを請求できる(特許法100条)。
・ 損害賠償請求をする場合、侵害の一定の行為があれば特許権侵害とみなされ(101条)、一定額の損害が発生したものと推定され(102条)、過失があったとも推定されるので(103条)、請求が容易となる。

などの利点があります。

また、特許権までは得られなくとも、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度とまではいえない場合、あるいは早期に登録を受けたい場合や登録料の支払いを短くしたい場合などについては、実用新案権としての保護を受けることができますが、保護の内容については、
・ 上記特許権のような過失の推定規定がなく、
・ 登録に実質審査がないため、権利行使後に実用新案技術評価書の提示が必要であったり(実用新案法29条の2)、
・ 権利行使後に無効審決があった場合には、相手方に与えた損害を賠償する責任が生じる(29条の3)など、

特許権からは少し劣った内容となります。

商標の登録・管理

商標とは、
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらの色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。
1 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
2 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの

とされていますが、簡単にいうと、商品名のロゴで、「トレードマーク」とも言われていて、「™」と表示されています。

そして、商標に関する権利は、商標法で、「商標権」(商標を独占的・排他的に使用できる権利)として保護されています。
また、商標には、次に3つの機能があるとされており、
・ それが付けられている商品やサービスを提供している者を識別させる機能(出所識別機能)
・ 同じ商標を付けている商品やサービスが同等の品質を有していることを示す機能(品質保証機能)
・ その商標そのものが売り上げに貢献する機能(宣伝広告機能)

例えば、身近なところで、「サランラップ」は商標です。
サランラップと表示されていれば、「あの会社の台所用品ね」と想起させ(出所識別機能)、サランラップという表示があれば「信頼のある商品よね」と示すことができ(品質保証機能)、さらに、その表示そのものが会社の商品の宣伝ともなるわけです(宣伝広告機能)。
このように、商標は、有形・無形の価値があると理解されており、企業や個人の大切な知的財産となります。
もっとも、商標として法的保護を受けるには、特許庁に出願して登録しなければなりません。また、その登録は、「早いもの勝ち」とされています。

登録までの流れは次のとおりで、
商標出願 → 出願公開 → 特許庁による審査 → 拒絶理由通知(審査官が登録できないと判断したときに通知される) → これに対する意見書等の提出 → 特許庁による登録又は拒絶の査定
出願から登録まで、おおむね6から8か月程度かかると言われています。
商標の管理については、登録してから10年で更新手続が必要とされており、そのほか、他者に侵害されていないかなどの管理も業務の一つとなってきます。