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取扱分野

会社を巡る法務

当事務所の強み

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当事務所は、現在、小売業、飲食店、建築業、医師など、様々な分野の法的サポートを行っています。

2

会社様や事業主様のご事情や経営方針を理解して尊重し、柔軟で迅速なサポートを目指しています。

契約書のチェック

契約とは、人や法人との間の約束事です。法律で書面による契約でなければ無効であると特に定められていなければ、単なる口約束でも、有効な契約といえます。
そして、企業活動や取引は、このような契約の連続です。売買契約、請負契約、雇用契約、委任契約…様々な契約類型があります。

取引先との付き合いの長さや信用から、契約書を作らなくても円満な取引が成立することも多々あるでしょう。他方で、いきなり取引先の態度が変わったり、事前の約束とは異なる事態になることもあります。
このようなとき契約書があれば、万が一紛争となっても、契約書が有利な証拠となりますし、契約書に従った債務の履行を請求することができます。

また、契約書のチェックをさせていただいてよく経験するのが、例えば売主様側からのご依頼で検討していると、一部に売主様に不利益な条項が隠れているなどのケースです。
例えば、売主様が負う瑕疵担保責任の期間について。

【例】
商品に検収の際にただちに発見できない売主の責による瑕疵があり、これにつき納入後1年以内に申し出があった場合には、売主は、修理、部品の交換、代品の提供等に応じることとし、その後に発見された商品の瑕疵については、一切の責任を負わないものとする。

この例では、1年経過後は売主が瑕疵担保責任を負わないので、一見売主様に有利に見えます。ところが、その1年という期間について、例えば同じ業種では、3か月から6か月の瑕疵担保責任の期間が通例だとすると、この例の売主は、不当に長く瑕疵担保責任を負うという事態になります。この例のように、ある一部だけ不当に不利な条項が入っていることは少なくありません。

契約書のチェックとは、このように、ご依頼主様の立場になって、ほかの契約事例なども参照しながら、ご依頼主様に不利益な条項がないかを注意深く検討する作業も含まれます。
以上のように、弁護士が契約書の作成やチェックに関与するときは、
①問題が起きにくい(後から紛争となりにくい)契約とすること
②問題が起こったとしても、それに対応しやすい契約内容とすること
(例えば、解除や強制執行などについて明確な定めを設ける。)
③法的紛争となった場合でも、有利な証拠となり得る契約とすること
④個々の契約条項について、ご依頼主様に不利益がないか細かく検討すること
などの視点から行われます。

債権管理・回収

事業や営業をしていると、売掛金や貸付金などの管理・回収が重要な要素となります。
債権の回収が問題となった場合、法的手段を利用しない場合と、これを利用する場合の二つに分けられます。

【法的手段を利用しない場合】
任意の請求や交渉をいいます。
弁護士に債権回収の相談に来られる場合には、事前に既に請求や交渉をされたけれども支払いがないということが多いです。
このような場合、弁護士名義による内容証明郵便の送付をご提案したり(内容証明郵便)、そのほか、例えば反対債権があって相殺が可能なら相殺通知、代表者個人との連帯保証契約の締結、ほかの取引先を巻き込んだ債権譲渡・譲受けなど、取引先との関係やご事情をよくお聴きして、いかにして安全かつ確実に債権回収を図るかを共に検討します。

【法的手段を利用する場合】
民事訴訟を提起し、勝訴判決を得て強制執行まで行うことを意味しますが、判決確定までに相手方が財産を散逸させそうな場合には、仮差押えや仮処分(仮差押え~民事訴訟提起~強制執行)を先行させることもあります。

なお、民事訴訟の流れは次のとおりです。
① 証拠をそろえて訴状を裁判所に提出する。
② 訴状提出から大体1か月から2か月で、第1回口頭弁論期日が指定される。
③ 第1回までに相手方から反論書(答弁書)が出されるのが通例で、
1 相手方が争わなければ、第1回で裁判は終了、次回判決。
2 相手方が争えば、裁判の期日を重ねて、双方が自身の主張に関する書面と証拠を出し合い、場合によっては本人や関係者の尋問がされ、審理が行われる。
その過程で、裁判官による和解の促しなどがあり、判決に至る前に、裁判官が関与した和解が成立することも多い。
④ 判決が出される。
⑤ 勝訴判決が出れば、相手方がそれに従って支払いなどをすることもあるし、なければ、強制執行を行う。
⑥ 強制執行の大まかな流れは、
  申立書の提出→裁判所による差押えなど→回収 という流れ。

民事訴訟を利用する場合には、訴状提出から最終的な回収までの期間は、事案によってまちまちですが、スムーズな例では2~3か月、困難な例では数年となりますが、民事訴訟に時間がかかりすぎるという世論に対応するため、裁判所でも、1年以内の解決が目標とされているようです。

そのほか、日々の債権管理に関しては、担保権の設定(不動産の抵当権)、相互の債権債務の相殺、代表者等の連帯保証、所有権留保などの方策がありますので、個々の企業や事業のご事情や取引先との関係に沿った方策をご提案します。

コンプライアンス

コンプライアンスとは、法令遵守と訳され、企業などが法律や法令をよく守ることであると理解されています。
企業活動には法律を守ることはつきものですが、それ以上に、積極的に法令を遵守することがより良い企業イメージに繋がるとも理解されています。

コンプライアンスについては、
① 法令等の理解
→ 法令を遵守するためには、自身の事業に適用される法令は何か、その法令の改正等の日々のアップロード、重要判例等の理解が前提となります。

② 法令を遵守するための体制の構築
→ そして、企業、会社等の内部で、法令を遵守しやすい体制を作ることも必要です。

③ コンプライアンス違反があった場合の対応のイメージ
→ 違反事例があった場合、どの部署が把握してどの部署が対応するか、あらかじめ具体的に検討しておくことも重要となってきます。

④ コンプライアンス違反があった場合の処分
→ 実際に違反があった場合、いかにして処分するか(社内処分で足りるのか、警察等の出動まで必要なのか、世間に公表するのかなど)、検討、対応すべきことは多岐に渡ります。

⑤ 違反事例を②の体制構築に生かす
→ 実際に違反があったとしても、それを今後の体制に生かすことで、同じ違反の防止や、企業イメージのアップに繋がります。

などの要素が挙げられます。
大企業については、企業内そのものにコンプライアンス部門があったり、顧問弁護士がいることも多いですので、コンプライアンスへの対応は難しくないかもしれません。
他方で、中小企業では難しいところもあると思われますが、例えば、顧客に不当請求をした事例が発生したり、飲食店の火の不始末でボヤが出たりした場合、その事件そのものをきっかけとして、その後の防止策を立てることもコンプライアンスの一つといえます。

事業承継や税金問題

事業承継とは、会社などの事業を後継者に引き継がせることをいいます。
そして、個人や家族が中心的な担い手となった中小企業では、社長や経営者が亡くなったり引退したりした場合には、その代替わりが企業活動上の重要な問題となることもあります。

また、我が国ではこのような中小企業が多いため、事業承継と相続が複雑に絡み合います。
事業承継では、経営的な側面から、後継者を育てること、そして、資産の面から、株式を引き継がせたり、相続税や贈与税を抑えて、円滑に財産を承継させることの二つの側面があるとされています。

そして、後者の側面に対しては、いかに引き継がせるプラスの財産を増やして(=相続税等の支出を減らして)、かつ円滑な承継を実現させるか、中小企業事業承継円滑化法(平成20年施行)を利用したり、遺言や相続の制度を利用するなどし、同時にでき得る限りの節税対策をすることが必要ですので、弁護士や税理士と連携して、事業承継に臨むべきだといわれています。

顧問契約

現在、当事務所では、小売業、飲食店、建築業、医師など、様々な分野の会社様、事業主様の法的サポートを行わせていただいています。

もちろん、顧問契約を締結しなくても、日々の業務の相談に応じることは可能ですが、顧問様には、時間や回数を気にすることなく、できるだけ気軽にお問い合わせいただけるよう、電話・メール・ファックスなどで随時ご連絡いただいておりますし、ご相談ごとに費用をいただくことはありません。
また、重大な法的トラブルが発生し、弁護士が会議や相手方への説明に同席することが必要な場合には同席させていただいたり、通知文や契約文、内容証明郵便等も、お求めがあればすぐに案を作成して提案するなどしております。

そして何より、会社様・事業主様のご事情や経営方針に沿えるよう、経済に関しては日々勉強するとともに、色々なお話をお聞きかせいただきながら、ご事情や経営方針を尊重したサポートを心がけています。
また、地域の方限定での割安な顧問契約もございますので、「無料相談会」のページをご覧いただければ幸いです。