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取扱分野

離婚

当事務所の強み

1

プロとして解決するとともに、人としてお気持ちに寄り添い、
共に悩み共に考えます。

2

基本的に、全ご依頼に、必ず男女各1名以上(合計2名以上)の弁護士がおつきして、男女それぞれの視点を活かしてサポートいたします。

養育費・婚姻費用の相場(金額かんたん計算)

養育費(離婚後のお子さんの費用)と婚姻費用(離婚前別居中などの家族の生活費)は、裁判所のサイトで養育費・婚姻費用算定表が公開されていて相場が分かりますが、数万円単位の幅があります。
もっとも、実際の公正証書や調停・裁判の現場では、裁判所が公開している計算式による決め方があり、一円単位での金額が前提となっています。
そこで、この計算式に基づき、以下の表の空欄にご入力いただくことにより、自動的に一円単位で計算結果が表示されるようにしました。お子さんの人数も、1人・2人・3人…と、自由に選択できます。
養育費等を請求するとき、あるいは払いたくないとき、弁護士に相談する前に情報収集をするときなど、正確な金額を知ることで、それぞれのご選択の材料にしていただければ幸いです。 ぜひご活用ください。

〔ご注意〕義務者(払う側)にはお子さんがいない、標準的なケースの計算です。
再婚した、権利者(もらう側)の方が年収が高いなど、様々なケースがありますので、 詳しいことは、 コラム(「養育費・婚姻費用自動計算 使用上の注意」のカテゴリー)をご確認ください。

養育費・婚姻費用算定表

    浮気・不倫の慰謝料

    結論を先に申し上げると、数十万円から数百万円だと言われています。
    慰謝料とは、法律用語であり、「精神的損害に対する損害賠償金」であると理解されています。
    すなわち、精神的にどのくらい傷つけられたかを測り、それを慰謝する(慰める)ために必要な金額に換算したものです。
    「精神的にどのくらい傷つけられたか」を測るものなので、金額は「傷つけられた度合い」に応じることになり、その度合いは、これまでの積み重ねられた裁判例等で、

    ① 夫婦が婚姻(結婚)していた期間…例)結婚1年目で浮気されるより、20年目でされる方が金額が高くなる。
    ② 夫婦の結婚生活の状況・内容…例)円満だった方が、家庭内別居状態より金額が高くなる。
    ③ 子供の有無や子供の人数等…例)子供がいる方が金額が高くなる。
    ④ 浮気の期間…例)浮気の期間が長い方が金額が高くなる。
    ⑤ 浮気の内容や頻度…例)浮気相手との付き合いが深かったり、浮気相手が子供まで産んだりしている方が金額が高くなる。
    ⑥ どちらが浮気を主導したか…例)積極的に浮気に導いた方が金額が高くなる。
    ⑦ 夫婦が結局離婚したか…例)夫婦がその後離婚してしまった方が金額が高くなる。

    が考慮されることが、明らかとなっています。
    慰謝料を得たい場合、多くの場合、まず、浮気相手に、例えば「浮気の慰謝料として500万円を請求します。」というような内容証明郵便を送り、当事者間で交渉を始めます(この内容証明郵便については、実際の例をコラムで掲載しています。)。
    この交渉が整わない場合は裁判へと進むこととなりますが、当事務所の経験としては、交渉が整い、当事者間で合意が成立して、合意書などを作成して、金銭の受渡しを行い、解決へと進んだ割合の方が多いです(裁判となるとことが公となってしまうため、できるだけ隠密にすませたいというのがあるようです。)。
    どんなに酷い浮気(想定されるのは、結婚20年目で、夫が15年間浮気をし続け、浮気相手に子供まで産ませていたことが発覚し、しかも、一方で日常的に夫が妻に暴力を振るっており、結果、夫婦が離婚に至った場合など。)でも、裁判では、慰謝料としてはマックス数百万円の判決しか得られないと思われますが、当事者間の交渉で、相手が払うといえば、これを超えて500万円以上得られる場合もあります。

    浮気・不倫と離婚

    よくあるご相談が、「夫に(妻に)浮気されたのですが、離婚できますか。」
    というご質問です。
    結論から申し上げると、「できます。」
    民法は、まず、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」(763条)と定めていますので、協議=話し合いが整えば、離婚することができます。

    次に、話し合いが成立しない場合には、調停→裁判と手続を進めなければなりませんが(離婚の手続 協議離婚・調停・裁判をご参照ください。)、民法は、「夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。」と定めており(770条1号)、不貞とは浮気のことですので、離婚をされた方は、裁判をすれば、最終的には離婚をすることができるといえます。

    そして、調停→裁判と進む場合には、「相手方に浮気をされたこと」を立証(証明)していく必要が出てきますので、浮気の証拠を取っておくようにしましょう。例えば、相手方の携帯電話の写真やメール、日記などの相手方の日常生活の記録(「◯月◯日朝帰りした」とか)です。
    もちろん、写真やメールのように「浮気が一目瞭然」のものは、裁判でも有利になりますが、これらがなくても、毎日つけていた日記なども一定の証拠となりますので、相手方の浮気やその日常生活に関するものは、なるべく保管しておくことをおすすめします。
    なお、浮気をしたその夫または妻が、例えば「浮気相手と結婚したいから離婚してくれ。」と言ってきて裁判をしたとしても、その請求による離婚は、元々夫婦の婚姻生活が破綻していた(長年別居していたなど)という特別な事情がない限りは、認められないと考えられています。

    離婚の手続 協議離婚・調停・裁判

    ①協議離婚
    離婚をしたい場合、まず当事者間で協議を行い、双方の合意が得られれば、離婚届を出すことにより、離婚することができます。これを協議離婚といいます。

    ②調停
    協議が成立しない場合は、我が国の法律では、まず、家庭裁判所で「調停」という手続を経なければならず、いきなり裁判をすることはできません。
    調停とは、家庭裁判所において、調停委員という仲裁役を交えた話し合いのことです。
    相手方を強制的に家庭裁判所に連れてきたり、相手方が納得しない処分を命じたりすることはできませんが、相手方が話し合いに応じる限りは、調停委員というプロの仲裁役の下、双方の気持ちや言い分、立場や経済的状況等を尊重した解決が図られます。
    また、裁判になると、次のように金銭や時間がかかるので、裁判へと進まなくてよいよう、この段階で双方が譲歩し、離婚が成立することも多いです。

    ③裁判
    相手方が調停に出てこなかったり、調停で合意に至らない場合は、離婚を求める裁判をすることになります。
    民法では、先の浮気(不貞)以外に、
    ・配偶者から悪意で遺棄されたとき
    ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
    ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
    に裁判上の離婚が認められるとされており、多くの場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかないかが争点となっています。

    ポイントは、「重大」といえるかどうかで、例えば、夫婦関係が既に破綻している(長年別居している)とか、身体的暴力が継続している(いわゆるDV)とか、ギャンブルがひどく家計に多額の借金を負わせたなどが挙げられます。
    これ以外に、モラハラや性格の不一致などについては、DV・モラハラ・性格の不一致と離婚のページをご覧ください。
    裁判となった場合のデメリットとしては、訴状(訴えを提起する書面)や証拠等を用意しなければならず、ルール(法律)も難しく、また、時間や金銭がかかるということが挙げられます。

    養育費とは?相場は?

    子供がいる夫婦が離婚する場合、子供の親権者を決めなければなりませんが(親権とは?)、子供を養育・扶養する義務は(元)夫婦の双方にありますので、それぞれが、子供の養育にかかる費用(養育費)を、その経済状況等に応じて負担する必要があります。
    その決め方は、まず、(元)夫婦が話し合って合意に達すれば、それに従って負担することになります。この場合は、後々支払ってくれなくなったというトラブルがあったときのため、合意内容を書面(できれば公正証書)にしておくことをお勧めしています。

    そして、書面にするときには、必ず、
    ・金額
    ・支払いの始期と終期(18歳・20歳・大学卒業までという大体3パターンです)
    を明確にしておきましょう。

    さらに、きちんとした(=強制執行認諾条項付きの)公正証書(公証役場で作る書面)にしておけば、支払いがない場合には、相手方の財産(給料など)を比較的簡単に差し押さえることができます。
    次に、(元)夫婦で話合いが成立しない場合、家庭裁判所を利用して、調停(話合いの手続)や審判(裁判官が決定を下します)で決めることになります。

    もっとも、調停や審判に進んだ場合には、これまで積み重ねられた家庭裁判所の運用により、(元)夫婦の経済的状況(年収等)に応じた一定の相場があります。
    これは、裁判所のホームページでもアップされています。
    www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

    例えば、この算定表では、10歳の子供が一人いる夫婦が離婚し、妻が無収入、夫が年収(給与所得)500万円であれば、養育費は4~6万円であるとされています。
    この算定表は、我々弁護士もよく参考にするものなので、養育費が気になる方は、一度この表に当てはめてみるとよいかもしれません。
    調停や裁判となると、その場で、お互いに年収等の資料(給与明細や源泉徴収票、確定申告書等)を提示するよう進行され、この相場に基づく金額で落ち着くことがほとんどです。

    親権とは?

    親権とは、法律的には、
    未成年の子供を養育し、その財産を管理し、あるいは子供の代理人として、法律上の行為をする権利や義務のこと
    であると理解されていますが、平たく言うと、
    子供を手元に置いて育てる権利
    といえるかもしれません。

    離婚の際は、必ず父母のどちらかを親権者と定めなければならないこととなっており、離婚届にも、親権に関する記載事項があります。
    その決め方としては、夫婦の協議(話し合い)で決める方法と、協議が整わない場合に、家庭裁判所が決める方法(裁判官が決める「審判」等)とがあります。
    協議で決められる場合には大きな問題にはならないと思われますが、よくご相談をいただくのが、父母のどちらも親権が欲しいと争っており、「どうしたら親権が取れるか」、「親権者の決め方は?」、「親権者を決める基準を教えて。」というものです。

    一般的には、
    ① 子供を養育する生活環境や監護体制
    …どんな場所に住んで、どんな生活ができるか=収入などの経済的側面、だれが面倒をみるか(父または母のほかに祖父母などの支援を得られるか)
    ② 子供自身の生活環境
    …例えば、既に就学中、特に中学や高校に在学中の場合は、その環境を継続することが重視されたりします。
    ③ 子供自身の意思
    …②とも重なりますが、子供が相応の年になってくると、子供自身の意思が尊重されてきますし、子が満15歳以上の場合には、家庭裁判所が審判をする際には、その意見を聴かなければならない(必ずしも意見に従う必要はないが、必ず意見を聴く必要があるという意味。)とされています。
    ④ 離婚に至った原因
    …離婚の原因をつくったからといって必ずしも親権が取れないとは限りませんが、例えば、ギャンブル依存で家計に多額の借金を負わせたような場合は、今後も同様の事態があり得るとして親権が得られないことがあるでしょうし、浮気して勝手に出て行き、浮気相手と自由に暮らしていたような場合には、子供を養育する意欲が低いと判断されてしまうこともあるでしょう。
    ⑤ 母性優先の原則
    …これは、特に乳幼児について、母親の存在や関わりが不可欠であるとして、母親を親権者とすべきという考え方で、我が国の家庭裁判所にも、この傾向があるといわれてきました。
    もっとも、現在では、「母親だから当然に親権者になれる」とは考えられておらず、上記①から④の点を十分に考慮して、総合的に判断すべきとされています。

    子供との面会交流

    子供との面会交流とは、子供を監護・養育していない(育てていない)方の親が、定期又は不定期に、そして、継続的に、子供と会って交流を持つことで、親・子の権利であると理解されています。
    後から揉めないように、離婚の際に、面会の方法や時期、回数等を決めて、書面にしておくことも多いです。

    その条項としては、
    月に1回、毎月第3日曜日の正午から午後6時までとし、場所については、◯◯(子供)の福祉を考慮して〜とすることとし、受渡しの場所は〜とする。
    などです。 よく耳にするのが、「養育費はいらないから、一生会わせたくない」などというものですが、面会交流は親・子の権利として、特段の事情(継続的な深刻な虐待など)がない限りはこれを認めるべきであるとされていますので、「一生会わせない」ということよりは、できるだけ関係者全員が歩み寄れる面会交流の回数や方法を探るほうがベターかと考えます。
    また、現状では、NPO団体などを利用して、双方の親が安心して面会交流させられる場も増えていますので、弁護士としても、このような場をお勧めすることもあります。

    財産分与とは?

    財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、離婚時に精算して二人それぞれの個人の財産に分けることで、対象は、プラスのもの(預金や不動産など)に限らず、マイナスのもの(借金・住宅ローンなど)も含まれます。
    また、婚姻期間中に得た財産であれば、形式的な名義は関係なく、例えば、住宅ローンの都合で夫名義にした自宅でも、妻の持ち分を主張できます。
    そして、分け方は、一般的に、
    夫婦共働きの場合、夫5:妻5
    妻が専業主婦の場合、夫5〜7:妻5〜3
    が相場であると理解されています。

    財産分与で重要なことは、
    ① どのような財産があるかを正確に把握すること
    …例えば、収入があった夫が財産を隠していて開示してくれないなどの場合には、家庭裁判所における調停を利用して、まずは財産開示を求めるべきです。任意の開示請求には応じてくれない場合でも、家庭裁判所が介在すると、財産開示がスムーズに進むことが多いです。

    ② 夫婦の貢献度に応じた公平な分け方にすること
    …例えば、専業主婦であったからといって不当に割合が少ない財産分与(3割とか)に応じることはありません。夫婦生活、家庭生活において、具体的にどのような貢献があったのかを積極的に主張し、公平な分け方を求めるべきです。

    また、財産分与は、離婚後2年を経過すると時効にかかって請求することができなくなるので注意が必要です。
    さらに、通常の財産分与では税金(贈与税等)は課されませんが、税務署が「不当」だと判断した場合には(ほかの税を逃れるために財産分与の形をとった場合など)税金が課されますので、この点も注意が必要です。

    DV・モラハラ・性格の不一致と離婚

    裁判をして離婚できるのは、「婚姻を継続し難い【重大な】事由」があるかどうかがポイントになると説明いたしました(離婚の手続 協議離婚・調停・裁判)。
    そこで、DVされたとき、モラハラがあったとき、性格の不一致があるとき、それぞれのケースで離婚できるかは、「重大」といえるかどうかにかかっています。
    そして、「重大」かどうかは、夫婦の婚姻関係が破綻しており、復元が難しいかどうかで判断されると考えられています。
    したがって、裁判で離婚するためには、一般的には、夫婦関係が完全に壊れてしまっていて誰が見ても元に戻れないという「酷い」状態にまで至っている必要がある理解されています。

    DV…日常の一時的な喧嘩ではなく、継続的に身体に深刻な暴力を受けていた場合には、離婚できると考えられています。DVを受けていた場合には、怪我の写真や病院にかかった証拠を保存しておくのがよいでしょう。


    モラハラ
    …モラルや言葉による精神的な暴力のことですが、DVとは異なり、必ずしも上記の破綻・復元不可能な状態に至っているという共通理解はありません。モラハラを離婚の理由とする場合には、日常的にどのような精神的暴力があったか(どのような発言があったか、生活状況はどうだったか)を細かく記録した上、それによって自分がどのような被害や精神的苦痛を受けたかを、積み重ねて立証する必要があります。

    性格の不一致…性格の不一致の一事のみでは、モラハラと同じく、必ずしも上記の破綻・復元不可能な状態に至っているという共通理解はありません。したがって、この場合も、どのような具体的な出来事があり、それによって自身がどれだけ深刻な被害や精神的苦痛を受けたかを積み重ねて立証する必要があります。

    年金分割とは?

    以前は、年金に関する権利は他人に譲渡できないと考えられており、例えば、長年夫が年金を納めてきた専業主婦が熟年離婚し、その後に年金の受給が開始した場合、その専業主婦の年金は著しく低いものとなっていました。
    しかし、これは不公平極まりない状態ですから、近年、年金分割という制度が創設されました。 制度の具体的内容は、日本年金機構のホームページが詳しいですが、
    http://www.nenkin.go.jp/index.html
    配偶者が厚生年金又は共済年金を受給する見込みの方(配偶者が会社員や公務員である方)は、離婚時には年金分割という制度を利用しましょう。
    また、この制度は、離婚等の後2年を経過すると請求できなくなるので、この点は注意が必要です。