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離婚

離婚時の公正証書 文例 その2

その1からの続きです。

第5条
前条で定める養育費については、物価の変動その他の事情の変更に応じて、甲乙協議の上増減することができる。

第6条
甲の丙にかかる面接交渉については、基本的に次のとおりとする。
1 面接は月に2回程度とし、日時・場所・方法等は、丙の福祉を尊重して、事前に甲乙協議して定める。
2 面接時は、甲は、事前に乙に連絡を行う。

第7条
甲乙は、相互に、次の事項に変更があった場合には、速やかに書面により通知するものとする。
1 住所及び連絡先
2 勤務先
3 甲乙以外の者とあらたに婚姻した場合

第8条
次に記載する年金については、甲乙は、厚生労働大臣に対し対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意する。
・甲(第1号改定者)基礎年金番号123456
・乙(第2号改定者)基礎年金番号234567
・対象期間 

第9条
甲乙は、本公正証書に定めたものの以外には、何ら債権債務がないことを相互に確認する。

第10条
甲は、本公正証書記載の債務の履行を怠った場合には、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

以上

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