家庭の事件(離婚、養育費・婚姻費用、面会交流等)
有責配偶者(不貞)からの離婚請求
不貞をした有責配偶者からの離婚調停・離婚訴訟は、
当事務所の経験では、さほど多くありません。
世の中のイメージでは多いですか?どうでしょうか?
有責配偶者からの離婚請求を排斥する判例が確立しているので、弁護士が就いていれば、
排斥が予想される離婚訴訟に及ぶのではなく、慰謝料を支払う、離婚条件を譲歩するなど、
相手を慮った協議がされることの方が多い印象です。
ただし先般、有責配偶者からの離婚調停~離婚訴訟を、「された方」で受任していて、
高裁までいき、離婚請求を排斥してもらった事案があります。
このような訴訟では、「予備的請求」といって、仮に離婚が認容される場合に備え、
あらかじめ財産分与や慰謝料を請求するのかなど、検討事項が難しいです。
弁護士によっても、いろいろな考え方があると思います。
裁判官でも、3人で一つの事件を担当する事件を「合議事件」といいますが、
同じ書面、同じ証拠を見ても、異なる意見を形成していたりします。
(その意見を議論して、3人で一つの結論を出すことを、「合議」と呼びます。)
同じ事象に対し、検証する「目の数」は多い方が良いと思います。
当事務所では、離婚事件に限らずお勧めしていますが、
弁護士の意見は様々なので、例えどなたかにご依頼中でも(当事務所で受任中でも)、
ほかの弁護士の意見を得ることは、とても有益であると考えております。
当事務所では、セカンドオピニオンを推奨しております。
皆様が、信頼して納得できる そういう弁護士界でありたいものです。
暑い日が続きます。どうぞご自愛ください。