遺言と相続
遺産分割に関する講演を行いました【ご質問への回答】
昨日、ご依頼をいただき、遺産分割に関する講演を行いました。
(暑い中ご来所・ご清聴くださった皆様、誠にありがとうございました。)
講演内容に関して、ご質問をいただきました。
good questionですので、こちらで共有したいと思います。
【前提】遺言があっても、相続人全員の合意で遺言内容と異なる遺産分割ができる
※遺言で禁じられた場合を除く(民法907条)
【ご質問】
1 遺言で相続人以外を遺言執行者と指定していた場合、遺言執行者の同意なく(通知のみ)、
相続人のみで遺産分割できるのでしょうか?また、同意どころか通知も不要でしょうか?
2 遺言の中に、法定相続人以外の受遺者がいる場合、相続人全員の同意というのは、
受遺者も含めるのでしょうか?
3 遺言執行者が既に執行を行っている段階で、相続人全員で遺産分割を行う旨告げられた場合、
それまで生じた費用やその分の報酬等は、相続人(代表者等)に請求できるのでしょうか?
【当職らの考え】
1 遺言執行者が指定されている場合は、その同意が必要です。通知では足りません。
2 受遺者も含めます。
3 相続人全員が合意しているのに、遺言執行者が、着手したからといって同意しない、
というのは、法律上の考え(相続人は被相続人のすべての地位を引き継ぐ)と整合しません。
ただ、既に発生した費用やそれに相当する報酬を請求する権利はあるので、
相応の費用等を相続人から支払ってもらい、同意するというのが良いのではないでしょうか。
ご参考になりましたら幸いです。